○豊明市立小中学校教職員安全衛生管理に関する要綱

平成12年2月4日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、豊明市立学校条例(昭和47年豊明市条例第52号)第2条に規定する小中学校に勤務する教職員をいう。

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めるものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、教育委員会及びこの要綱により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの要綱に基づいて講ずる職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者等)

第5条 職員の安全及び衛生を管理するため次の各号に掲げる者を置き、それぞれ当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者 教育部長

(2) 総括安全衛生副管理者 学校教育課長及び指導室長

(3) 安全衛生管理者 小中学校の校長

(4) 衛生推進者 職員のうち校長が指名する者

(総括安全衛生管理者等の職務)

第6条 前条各号に掲げる者の職務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 総括安全衛生管理者 安全衛生管理者を指揮し、職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理する。

(2) 総括安全衛生副管理者 総括安全衛生管理者を補佐し、総括安全衛生管理者が職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

(3) 安全衛生管理者 衛生推進者を指揮し、総括安全衛生管理者の指揮に従い次の業務を管理する。

ア 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

イ 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

ウ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

エ 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務災害を防止するために必要な措置に関すること。

(4) 衛生推進者 安全衛生管理者の指揮に従い、前号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第7条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、教育委員会に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員長は、総括安全衛生管理者を、副委員長は委員長が委員のなかから指名する者をもって充てる。

2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 総括安全衛生副管理者 2人

(3) 安全衛生管理者のうちから教育委員会が指名した者 2人

(4) 衛生推進者のうちから教育委員会が指名した者 2人

(5) 職員の過半数で組織する職員団体を代表する者の推薦に基づき、教育委員会が指名した者 2人

3 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員会の業務)

第9条 委員会は次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 業務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する重要事項

(委員会の運営)

第10条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員長が招集する。

3 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

4 この条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年2月8日)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する