労働安全衛生管理体制を推進するにあたって

1 趣旨
 (1) 学校保健法のねらい
   学校における保健及び安全管理に関し、必要な事項を定め児童、生徒並びに職員の健康の保持増進を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果と確保に資することを目的とする。
 (2) 労働安全衛生法のねらい
   学校内における危険防止基準の確立、責任体制の明確化、事業者の自主的活動の促進措置等の総合計画的な対策を推進することにより、職員の安全と健康を確保し、さらに快適な作業環境の形成の促進を目的としている。
 (3) 相違点
   学校保健法では児童・生徒並びに職員の健康の保持増進を図ることが目的であり、職員の安全で快適な作菓環境の形成の促進については積極的にのべられていない。
   そこで労働安全衛生法を適用することにより、労働安全衛生管理体制をさらに推進するものである。

2 労働安全衛生法の適用
 ・労基法第8条第12号によると学校で働く職員も労働者の分類に含まれ、労働安全衛生法の適用を受けている。
 ・同法では事業者における安全衛生管理に対する責任体制の明確化と自主的な安全衛生管理活動の促進を制度的に保障するため、安全衛生管理体制の整備について定めている。
 ・具体的には、労安法では学校ごとに安全衛生管理体制を組織し、学校の職員数に応じて次の通り定めている。

 ① 常時50人以上の職員がいる学校には衛生管理者、産業医、衛生委員会の選任・改定が義務づけられている。
 ② 常時10人以上50人未満の職員がいる学校には衛生推進者の選任が義務づけられている。

3 安全衛生責任者(校長=事業者)の責務
 ・公立学校は、ひとつの学校をひとつの事業場として取り扱う。
  安全衛生責任者である校長は事業者でもある。
 ・安全衛生責任者は単に業務災害の防止だけではなく、快適な作業環境の実現と労働条件の改善を通じて職員の安全と健康を確保しなければならない。

4 職員の責務
  業務災害を防止するため必要な事項を守るほか、安全衛生責任者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

5 衛生推進者となるべき資格
 ・市内の小中学校では職員数が50人未満であるので各校では衛生推進者を選任するものとする。
 ・衛生推進者は、学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する人である。
  (この基準から、保健主事経験者、現に保健主事である者、保健体育の免許所有者、養護教諭及び安全衛生推進資格講習の受講者から選任が望ましい。)

6 衛生推進者の職務
  衛生推進者の職務については、労働省通達(S63.9.16)により次のとおり定められている。
 ① 施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
 ② 作業環境の点検及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
 ③ 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
 ④ 安全衛生教育に関すること。
 ⑤ 異常な事態における応急措置に関すること。
 ⑥ 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
 ⑦ 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。
 ⑧ 関係行政機関に対する安全衛生にかかる各種報告、届出等に関すること。



      瀬戸市立小中学校教職員の安全衛生に関する要領

 (目的)
第1条 この要領は、瀬戸市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)の安全及び健康の確保並びに快適な職 場環境の形成を促進することを目的とする。

 (教育委員会の責務)
第2条 教育委員会は、学校における職員の安全と健康を確保するために快適な職場環境の実現に努めなければならない。

 (職員の貴務)
第3条 職員は、教育委員会及びこの要領により設定される総括安全衛生責任者等が講じる職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

 (総括安全衛生責任者等の設置)
第4条 第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる者を置き、それぞれ当該各号に掲げる者をもって充てる。
1) 総括安全衛生責任者  教育部長の職にある者
2) 総括安全衛生副責任者  庶務課長及び学校教育課長の職にある者
3) 安全衛生責任者  校長の職にある者
4) 衛生推進者  職員の内で校長の指名を受けた者

 (総括安全衛生責任者等の職務)
第5条 次の各号に掲げる者の職務は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 総括安全衛生責任者安全衛生責任者等を指揮し、職員の安全及び衛生に関する業務を総括する。
(2) 総括安全衛生副責任者総括安全衛生責任者を補佐し、総括安全衛生責任者が職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
(3) 安全衛生責任者衛生推進者を指揮し、次の業務を管理する。
  (ア) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
  (イ) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
  (ウ) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
  (エ) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  (オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、業務災害を防止するために必要な措置に関すること。
(4) 衛生推進者  安全衛生責任者の指揮に従い、前号に掲げる業務を行う。
 (総括安全衛生委員会等の設置)
第6条 教育委員会には、総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。
2 学校には、別に定める衛生委員会を置く。

 (総括委員会の組織)
第7条 総括委員会は、委員長及び委員をもって9人以内で構成する。
2 委員長は総括安全衛生責任者をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって構成する。
1) 総括安全衛生副責任者
2) 安全衛生責任者のうちから教育委員会が指名する者
3) 衛生推進者のうちから教育委員会が指名する者
                                      
(総括委員会の委員の任期)
第8条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (総括委員会の業務〉
第9条 総括委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、教育長に報告する。
 (1) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
 (2) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
 (3) 業務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
 (4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する重要事項

 (委員長等の職務)
第10条 委員長は会務を総理し、会議の議長を務める。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

 (総括委員会の招集)
第11集 総括委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 前項の規定にかかわらず、委負の3分の1以上の請求があるときは、委員長は総括委員会を招集する。

 (定足数)
第12条 総括委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

 (参考人の出席)
第13条 委員長は、必要があると認めるときは総括委員会に参考人として関係職員等の出席を求め、その説明を聴くことができる。

 (事務局)
第14条 総括委員会の事務局は、学校教育課保健係に置くものとする。

 (委任)
第15条 この要領に定めるもののほか、総括委員会の運営について必要な事項は、委員長が総括委員会に諮って定める。


   附 則
 この要領は、平成12年4月1白から施行する。

 



     瀬戸市立小中学校教職員衛生委員会設置要項

 (設置)
第1条 瀬戸市立小中学校教職員の安全衛生に関する要領(平成12年4月1日施行。以下「要領」という。)第6条第2項の規定に基づき、瀬戸市立小学校及び中学校に瀬戸市立小中学校教職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 (所掌事務)
弟2条 委員会においては、次に掲げる事項について協議及び調査審議する。
(1) 職員の健康の保持増進を図るための対策に関すること。
(2) 職員の危険及び健康障害を防止するための対策に関すること。
(3) 業務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 快適な職場環境の形成の促進に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

 (組織)
第3条 委員会は委員長及び委員若干名で構成する。
2 委員長は安全衛生責任者を、委員は要領第5条第4号に規定する衛生推進者、教頭、保健主事、養護教諭及び委員長が指名した者をもって充てる。

 (委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (委員長等の職務)
第5条 委員長は会務を総理し、会議の議長を務める。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
3 委員長は、会議の結果を総括安全衛生委員会に報告する。

 (委員会の招集)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 前項の規定にかかわらず、委員の3分の1以上の請求があるときは、委員長は委員会を招集する。

 (定足数)
第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

 (参考人の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは委員会に参考人として関係職員等の出席を求め、その説明を聴くことができる。

 (委任)
第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。


  附 則
この要項は、平成12年4月1日から施行する。
 

 

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