第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき,職場における職員の安全確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において,各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
第3条 学校長は,常に職員の安全の確保及び健康保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。
第4条 職員は,積極的に健康保持増進に努めるとともに,学校長その他関係者がこの規程に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
第5条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は,学校長が,資格を有する職員のうちから1人選任する。
3 学校長は,衛生管理者を選任したときは,選任報告書(別記第1号様式)を教育長を経由して町長に提出しなければならない。
4 衛生管理者は,学校長の指揮監督を受け,法第10条第1項各号に掲げる業務のうち,衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
第6条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に安全衛生推進者を置く。
3 安全衛生推進者は,学校長の指揮監督を受け,法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。
第7条 学校に法第13条第2項に定める要件を備えた産業医(以下「産業医」という。)を置く。
2 産業医は,学校長が,当該学校の学校医(学校保健法(昭和33年法律第56号)第16条第1項に規定する学校医をいう。)のうちから1人選任する。
3 産業医は,次の業務に係る医学に関する専門的事項を担当する。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は,職員の健康を保持するため必要があると認めるときは,前項に規定する事項について,学校長に対し必要な勧告をすることができる。
第8条 法第18条第1項の規定に基づき,衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 衛生委員会は,次に掲げる事項を調査審議し,学校長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で,衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
3 衛生委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は,9人以内とし,次に掲げる者をもって組織する。
(5) 衛生に関し,経験を有する職員の中から学校長が指名した者
4 学校長は,前項第1号以外の委員の半数については,職員の過半数で組織する職員組合(職員の過半数で組織する職員組合がないときは,職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。
5 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第9条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に,衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため,前条の衛生委員会に準ずる組織を設置する。
2 前条の規定は,前項の衛生委員会に準ずる組織について準用する。この場合において,同条第3項中「衛生管理者」とあるのは,「安全衛生推進者」と読み替えるものとする。
第10条 職員に対して行う健康診断の種類は,次のとおりとし,その実施に関して必要な事項は,教育長が別に定める。
3 学校長は,健康診断の実施に当たっては,必要に応じ,産業医と協議しなければならない。
第11条 学校長は,健康診断を実施するときは,職員にその旨を通知するとともに,職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
第12条 職員は,定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
第13条 やむを得ない事由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は,その事由が消滅した後,速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け,その結果を書面により学校長に報告しなければならない。
第14条 前2条の規定にかかわらず,次の職員については,健康診断の全部又は一部を免除することができる。
第15条 産業医は,職員の健康診断を実施した場合は,健康診断結果報告書(別記第2号様式)に関係書類を添えて,その判定結果を学校長に通知しなければならない。
第16条 学校長は,産業医から判定結果の通知を受けたときは,職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。また,学校長は,判定結果の通知の内容書面により,教育長に報告しなければならない。
第17条 学校長は,判定結果の通知により,指示を行う必要があると認める職員に対し,適切な事後措置を講じなければならない。
第18条 学校長は,判定結果等の通知に基づき,健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。
2 学校長は,職員健康診断票を5年間保存しなければならない。
3 学校長は,職員が異動したときは,当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
第19条 職員の健康管理業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第20条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。