○足立区学校安全衛生管理者等設置規程

平成14年3月29日

教育委員会訓令甲第2号

教育委員会事務局

区立学校

区立幼稚園

区立幼保園

足立区学校安全衛生管理者等設置規程(昭和50年足立区教育委員会訓令甲第2号)の全部を改正する。

足立区学校安全衛生管理者等設置規程

(趣旨)

第1条 この規程は、学校職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、学校総括安全衛生管理者、学校安全衛生管理者、学校給食管理者、所管理者、産業医、安全管理者、衛生管理者及び衛生推進者(以下「学校安全衛生管理者等」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「学校職員」とは、足立区立学校、幼稚園及び幼保園(以下「学校等」という。)に勤務する区職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者である足立区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令に基づき、第1条の目的の実現に努めなければならない。

(設置)

第4条 学校安全衛生管理者等の設置は、次のとおりとする。

(1) 学校総括安全衛生管理者(以下「学校総括管理者」という。)

(2) 学校安全衛生管理者(以下「学校管理者」という。)

(3) 学校給食管理者(以下「給食管理者」という。)

(4) 所管理者

(5) 産業医

(6) 安全管理者

(7) 衛生管理者

(8) 衛生推進者

(選任)

第5条 学校安全衛生管理者等(産業医、安全管理者、衛生管理者及び衛生推進者を除く。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 学校総括管理者 教育委員会事務局学校教育部長

(2) 学校管理者 教育委員会事務局教職員課長

(3) 給食管理者 教育委員会事務局学務課長

(4) 所管理者 区立学校長(幼稚園及び幼保園長を含む。)

2 産業医は、法令に定める要件を備えた医師のうちから教育委員会が選任する。この場合において、学校職員の数が50人以上の学校等に置く産業医を学校産業医とし、その他の産業医を主任産業医とする。

3 安全管理者及び衛生管理者は、法令に定める資格を有する者のうちから教育委員会が選任する。

4 衛生推進者は、その業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから所管理者が推薦し、教育委員会が選任する。

(学校総括管理者の職務)

第6条 学校総括管理者は、教育委員会の命を受け、次の各号に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理する。

(1) 学校職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 学校職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の安全及び衛生に関すること。

(学校管理者の職務)

第7条 学校管理者は、学校総括管理者を補佐し、安全衛生管理事項を実施する。

(給食管理者の職務)

第8条 給食管理者は、学校総括管理者の命を受け、学校給食の運営に係る事項を管理する。

(所管理者の職務)

第9条 所管理者は、学校等における事業者として、学校管理者と協議し、所属学校職員の安全衛生管理事項を統括管理する。

2 所管理者は、当該学校等における安全衛生管理事項を協議するため、定例的に職場衛生懇談会を開催する。

(産業医の職務)

第10条 産業医は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職場を定期的に巡視等し、事業者への勧告又は指導若しくは助言をすること。

2 事業者は、産業医の勧告等を尊重すること。

(安全管理者の職務)

第11条 安全管理者は、安全衛生管理事項のうち安全に関する技術的事項を管理する。

2 安全管理者は、職場を巡視し、学校職員の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 安全管理者は、前項に定める措置を講じたときは、所管理者を通じて学校総括管理者に報告しなければならない。

(衛生管理者の職務)

第12条 衛生管理者は、安全衛生管理事項のうち衛生に関する技術的事項を管理する。

2 衛生管理者は、職場を巡視し、学校職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 衛生管理者は、前項に定める措置を講じたときは、所管理者を通じて学校総括管理者に報告しなければならない。

(衛生推進者の職務)

第13条 衛生推進者は、所管理者の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち衛生に係る業務を担当する。

(意見の聴取)

第14条 学校総括管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合は、足立区学校安全衛生委員会設置規程(平成14年足立区教育委員会訓令甲第3号)に定める足立区学校総括安全衛生委員会の意見を聴くものとする。

(法令の周知)

第15条 学校総括管理者は、安全及び衛生に関する法令等について、学校職員に周知させなければならない。

(記録の保存)

第16条 学校安全衛生管理者等は、所掌する安全及び衛生に関する事項のうち重要なものを記録し、これを保存しなければならない。

(実施の細目)

第17条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

付 則

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

付 則(平成18年2月27日教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

付 則(平成20年3月21日教委訓令甲第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。