平成14年3月29日
京都府教育委員会教育長訓令第6号
府立学校
京都府立学校職員安全衛生管理規程を次のように定める。
京都府立学校職員安全衛生管理規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 安全衛生管理体制(第2条―第14条)
第3章 健康管理及び環境管理(第15条―第23条)
第4章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、京都府立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の学校における安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成の促進に関し、責任体制の明確化等その他必要な事項を定めるものとする。
(平16教育長訓令4・平19教育長訓令3・一部改正)
第2条 校長は、衛生管理者及び作業主任者を指揮するとともに、次に掲げる事務を実施する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康診断の実施及びその結果に基づく事後措置に関すること。
(4) 職員の公務上の災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理について必要な事務に関すること。
第3条 学校に法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法に基づく衛生管理者の資格を有する当該学校の事務長をもって充てる。ただし、当該事務長が当該資格を有しない場合は、当該学校に所属する職員で当該資格を有するもののうちから校長が指名する。
3 衛生管理者は、次に掲げる事務を管理し、必要な措置を講じるとともに校長に報告する。
(1) 作業環境の衛生上の調査及び作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(3) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。
(平19教育長訓令3・一部改正)
第4条 法第14条に規定する作業主任者は、労働安全衛生法施行令第6条各号に掲げる作業を行うところに置く。
2 作業主任者は、前項に規定する作業に従事する者であって、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別表第1に規定する資格を有する者のうちから校長が指名する。
3 作業主任者は、第1項に定める作業に従事し、当該作業から生じる災害防止に関する事務を管理する。
第5条 学校に、法第13条第1項に規定する産業医として健康管理医を置く。
第6条 職員の安全と衛生に関し、次に掲げる事項を調査審議するため、学校に法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理、安全及び職場環境に関する重要事項
第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
3 校長は、第1項第1号の委員以外の委員の半数については、当該学校に職員の過半数で組織する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体(以下「職員団体」という。)があるときはその職員団体の、職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
(平19教育長訓令3・平21教育長訓令3・一部改正)
第8条 委員会に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第9条 校長は、次に掲げる事項について、京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。
(1) 第4条第1項に定める作業主任者及び第7条第1項に定める委員に関すること。
(2) 第6条に定める委員会の調査審議内容その他開催状況に関すること。
第10条 第6条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定めることができる。
第11条 総括的な事業者の責務があることから、学校における安全衛生管理に関し、次に掲げる事項について協議を行い、必要があるときは資料の収集を行うため、京都府教育庁に京都府立学校総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。
(2) 職員の健康管理、安全及び職場環境に関する総括的な事項
第12条 総括委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
2 前項第3号から第6号までの委員は、教育長が指名する。ただし、同項第5号の委員は産業医についての要件を備えた者のうちから、同項第6号の委員は職員団体の推薦に基づき指名するものとする。
3 第1項第3号から第5号までの委員は各1名とし、同項第6号の委員は4名とする。
第13条 総括委員会は、教育長が必要に応じて招集する。
2 総括委員会に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
3 前2条及び前2項に定めるもののほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
第14条 総括委員会の庶務は、指導部保健体育課において行う。
第15条 健康診断の種類及びその対象職員は、別に定める。
(平17教育長訓令10・追加)
第16条 校長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。
2 職員は、前項の健康診断を受けることを希望しないとき又はやむを得ない事由により受けることができないときは、当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断を受け、その結果を証する書面を提出するものとする。
(平17教育長訓令10・旧第15条繰下・一部改正)
第17条 校長は、職員の健康診断(前条第2項に規定する健康診断を含む。)の結果を記録する健康診断票を作成し、保管しなければならない。
2 校長は、職員に異動のあったときは、当該職員の健康診断票を遅滞なく異動先の所属長に送付しなければならない。
(平17教育長訓令10・旧第16条繰下・一部改正)
第18条 校長は、健康診断の結果を健康管理医に示し、別表第1による指導区分の判定を求めなければならない。
2 健康管理医は、前項に規定する健康診断の結果の提出があったときは、別表第1の生活規正の面及び医療規正の面の区分を組み合わせて指導区分を判定し、これを書面により校長に報告しなければならない。
3 校長は、前項の規定により判定された指導区分を職員に通知するとともに、当該指導区分に必要な意見を付して教育長に報告しなければならない。
(平17教育長訓令10・追加)
第19条 教育長は、前条第3項の指導区分の判定の結果に基づき、別表第2の措置区分を決定し、校長に通知するものとする。
2 教育長は、前項の措置区分の決定において必要があると認めるものについて京都府公立学校教職員疾病審査委員会又は京都府立学校教職員結核審査委員会の意見を聴くものとする。
3 校長は、第1項の規定により決定された措置区分を職員に通知するとともに、当該職員についてあらかじめその意見を聴取した上で、当該措置区分の内容に基づき必要な事後措置をとらなければならない。
(平17教育長訓令10・追加)
第20条 校長は、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し保健指導を行うように努めなければならない。
2 校長、衛生管理者及び健康管理医は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。
(平17教育長訓令10・旧第17条繰下)
第21条 校長は、職員に対する健康教育、健康相談等、健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講じるよう努めなければならない。
(平17教育長訓令10・旧第18条繰下)
第22条 校長は、勤務場所及び作業方法に応じ、換気、照明、温度、湿度、騒音、清潔、有害物質の取扱い等について必要な措置を講じ、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(平17教育長訓令10・旧第19条繰下)
第23条 校長は、職員が採用、配置換え又は職務の変更等により新たな職務に従事する場合において、職員の健康保持及び安全確保のため必要があると認められるときは、法に定める安全衛生に関する必要な教育を実施しなければならない。
(平17教育長訓令10・旧第20条繰下)
第24条 校長は、労働基準監督機関への届出、報告等を行うものとする。
(平17教育長訓令10・旧第21条繰下)
第25条 職員の健康管理の事務に従事した職員は、職務上知り得た職員の健康に関する個人情報を漏らしてはならない。
(平17教育長訓令10・旧第22条繰下)
第26条 職員は、この訓令に定める安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成を促進する措置に協力するものとする。
(平17教育長訓令10・旧第23条繰下)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
改正 平成18年3月31日教育長訓令第4号
2 この訓令の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる学校については、それぞれを一の学校とみなして第3条から第10条までの規定を適用する。この場合において、第3条第2項及び第3項、第4条第2項、第7条第2項及び第3項、第8条第1項及び第2項並びに第9条の規定中「校長」及び「議長」とあるのは、第1号にあっては「京都府立洛北高等学校の校長」と、第2号にあっては「京都府立園部高等学校の校長」とする。
(1) 京都府立洛北高等学校及び京都府立洛北高等学校附属中学校
(2) 京都府立園部高等学校及び京都府立園部高等学校附属中学校
(平18教育長訓令4・全改)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(平17教育長訓令10・追加)
区分 | 符号 | 判定内容 |
生活規正の面 | A | 休務して療養する必要があるもの |
B | 勤務に制限を加える等、特別に注意する必要があるもの | |
C | ほぼ正常な勤務をしてよいが注意する必要があるもの | |
D | 健康者として勤務してよいもの | |
医療規正の面 | 1 | 医師による医療行為の必要があるもの |
2 | 定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの | |
3 | 処置を必要としないもの |
(平17教育長訓令10・追加)
措置区分 | 内容 |
A1 | 休務の上、医師による直接の医療行為を受ける必要があるもの |
B1 | 医師の直接の医療行為を必要とし、勤務場所又は職務の変更、勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、超過勤務、休日勤務、宿日直勤務及び出張を避ける必要があるもの |
B2 | 医師による3月ごとの観察指導を必要とし、勤務場所又は職務の変更、勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、超過勤務、休日勤務、宿日直勤務及び出張を避ける必要があるもの |
C1 | 医師による直接の医療行為の必要があるが、勤務時間は制限する必要はなく、私生活において自制し、長期及び遠方への出張又は深夜勤務を避ける必要があるもの |
C2 | 勤務時間は健康者と同程度でよく、私生活において自制し医師による3月ごとの観察指導を必要とするもので、長期及び遠方への出張を避ける必要があるもの |
D2 | 健康者として勤務してよいが、私生活に注意し、医師による6月ごとの観察指導を必要とするもの |
D3 | 健康者として勤務し、生活してよいもの |