○龍ケ崎市立小中学校教職員安全衛生管理規則
平成14年4月30日
教育委員会規則第10号
第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,龍ケ崎市立小中学校(以下「小中学校」という。)の教職員及び用務手(以下「教職員等」という。)の安全及び衛生管理並びに快適な職場環境の形成に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 教職員等の安全及び衛生管理に関する業務を総括管理するために,総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は,教育部長の職にある者をもって充てる。
第3条 総括安全衛生管理者は,第6条に定める安全衛生責任者を指揮し,次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 教職員等の危険及び健康障がいを防止するための措置に関すること。
(2) 教職員等の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,教職員等の安全及び衛生に関すること。
第4条 総括安全衛生管理者を補佐するため,安全衛生管理者を置く。
第5条 安全衛生管理者は,総括安全衛生管理者の職務を補助し,やむを得ない理由により総括安全衛生管理者が職務を行うことができないときは,その職務を代理する。
第6条 小中学校に,教職員等の安全及び衛生管理を総括管理し,職場環境の充実を図るため,安全衛生責任者を置く。
第7条 安全衛生責任者は,次条に定める衛生推進者を指揮し,第3条各号に掲げる業務を管理する。
第8条 小中学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は,安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示80号)の要件を満たす者の中から校長が選任する。
第9条 衛生推進者は,第3条各号に掲げる業務のうち,衛生に係る事項を管理する。
2 衛生推進者は,少なくとも毎週1回職場を巡視し,設備,執務状況又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,教職員等の健康障がいを防止するための必要な措置を講じなければならない。
第10条 教職員等の健康診断及びこれに基づく事後措置については,法に定めるもののほか,茨城県教職員保健管理規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第7号)に定めるところによる。
第11条 安全衛生責任者は,毎年度,当該年度における安全衛生管理体制について,安全衛生管理体制報告書(様式第1号)により4月30日までに安全衛生管理者を経由して総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 安全衛生責任者は,当該年度の中途において前項の規定により報告した内容に変更があった場合は,速やかに,安全衛生管理体制変更報告書(様式第2号)により安全衛生管理者を経由して総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
第12条 安全衛生責任者は,教職員等の危険又は健康障がいを防止する措置を講じたときは,速やかに,危険・健康障がい防止措置等報告書(様式第3号)を安全衛生管理者を経由して総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
第13条 この規則に定めるもののほか,教職員等の安全及び衛生に関し必要な事項は,別に定める。
この規則は,平成14年5月1日から施行する。
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第11条第1項関係)
安全衛生管理体制報告書( 年度)
年 月 日
総括安全衛生管理者 殿
龍ケ崎市立 学校
安全衛生責任者 氏 名 印
龍ケ崎市立小中学校教職員安全衛生管理規則第11条第1項の規定により,次のとおり報告します。
衛生推進者
職名 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 選任年月日 | 資格等 |
| | | | | |
様式第2号(第11条第2項関係)
安全衛生管理体制変更報告書( 年度)
年 月 日
総括安全衛生管理者 殿
龍ケ崎市立 学校
安全衛生責任者 氏 名 印
龍ケ崎市立小中学校教職員安全衛生管理規則第11条第2項の規定により,次のとおり報告します。
1 衛生推進者
区分 | 職名 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 選任年月日 | 資格等 |
前任者 | | | | | | |
新任者 | | | | | | |
2 変更理由
様式第3号(第12条関係)
危険・健康障がい防止措置等報告書
年 月 日
総括安全衛生管理者 殿
龍ケ崎市立 学校
安全衛生責任者 氏 名 印
龍ケ崎市立小中学校教職員安全衛生管理規則第12条の規定により,次のとおり報告します。
措置対象となったもの | |
措置年月日 | |
措置内容 | |
備考 |