○日田市立学校職員衛生管理規程
平成15年3月27日
教委訓令第1号
注 平成19年12月から改正経過を注記した
第1条 この規程は、日田市立学校職員(以下「職員」という。)の健康の保持増進と快適な職場環境の形成について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において職員とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項(第49条において準用する場合を含む。)に規定する職員及び教育委員会が特に認めた者をいう。
(平19教委訓令5・一部改正)
第3条 校長は、快適な職場環境の形成と所属職員の健康の保持増進に努めなければならない。
第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、校長その他関係者がこの規程に基づいて講ずる健康の保持増進のための措置に協力しなければならない。
第5条 教育委員会に、職員の衛生管理全般にわたる運営を行うため、総括衛生管理者を置く。
3 総括衛生管理者が、自己その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、学校教育課長の職にある者が、その職務を代理する。
第6条 総括衛生管理者は、次に掲げる業務を統括管理する。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
第7条 教育委員会に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第7条第1項第4号の規定に基づき、衛生管理者の資格を有する者のうちから3人を教育委員会が任命する。
3 衛生管理者は、総括衛生管理者の指揮監督を受け、第6条各号に掲げる業務を管理する。
第8条 学校に、法第12条の2の規定に基づき衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、それぞれ資格を有する職員のうちから校長が選任する。
3 衛生推進者は、総括衛生管理者の指揮監督を受け、第6条各号に掲げる業務を管理する。
第9条 教育委員会に、法第13条第1項の規定に基づき産業医を置く。
2 産業医は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第16条第1項に規定する学校医のうちから教育委員会が委嘱する。
3 産業医は、規則第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。
(平21教委訓令3・一部改正)
第10条 教育委員会に、法第18条第1項の規定に基づき日田市立学校職員衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
第11条 衛生委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから教育委員会が指名する者
2 前項第1号の委員以外の委員の構成は14人以内とし、うち半数を大分県教職員組合日田市部の推薦に基づき、教育委員会が指名するものとする。
3 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 衛生委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長にあっては総括衛生管理者、副委員長にあってはあらかじめ委員長が指名した者をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第13条 衛生委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員の過半数から会議に付すべき事件を示して、会議の招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第14条 衛生委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
第15条 衛生委員会の効率的な運営を図るため、次の衛生管理部会を置く。
2 前項各号に規定する衛生管理部会に関し、必要事項は、教育委員会が別に定める。
第16条 衛生委員会の庶務は、学校教育課において行う。
第17条 職員の健康管理業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第11条第1項第3号の規定は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、示達の日から施行する。
この訓令は、平成19年12月26日から施行する。
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。