○船橋市立学校職員安全衛生管理規程
平成15年3月24日
教育委員会訓令第3号
船橋市立学校職員安全衛生管理規程
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、学校職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、「学校職員」とは、市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員をいう。
(平19教委訓令1・一部改正)
第3条 船橋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校の校長は、法及びこの訓令に定める事項を適切に実施するとともに、快適な職場環境の実現及び労働条件の改善を通じて、学校職員の職場における安全及び健康を確保するようにしなければならない。
第4条 学校職員は、教育委員会、学校の校長その他の安全衛生の業務に携わる者が法及びこの訓令に基づき講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。
第5条 別表第1に定める事業場(以下「事業場」という。)ごとに総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医を置く。
2 総括安全衛生管理者は、別表第1に定める者をもって充てる。
3 安全管理者及び衛生管理者は、教育委員会の事務局の職員又は学校職員のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
5 安全管理者、衛生管理者及び産業医の人数は、事業場ごとに別表第1に定めるとおりとする。
第6条 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。
第7条 安全管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
第8条 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
2 衛生管理者は、少なくとも毎週1回事業場を巡視するものとする。
第9条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に規定する職務を行う。
第10条 安全衛生推進者を別表第2に定めるとおり置く。
2 安全衛生推進者は、学校職員のうちから当該学校の校長が選任する。
第11条 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。
第12条 法第14条の規定により、同条に規定する作業を行う学校に作業主任者を置く。
2 作業主任者は、法令に定める資格を有する学校職員のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
第13条 作業主任者は、労働安全衛生規則等に定める職務を行う。
第14条 学校職員の安全及び衛生について、法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議させるため、事業場ごとに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は教育委員会及び学校の校長に対して意見を述べることができる。
第15条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(5) 当該事業場の学校職員で、職員団体又は学校職員の過半数を代表する者の推薦に基づき教育委員会が任命し、又は委嘱したもの(以下「職員代表」という。)
2 前項に掲げる委員の人数は、委員会ごとに別表第3に定めるとおりとする。
3 職員代表の委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
第16条 委員会に議長を置く。
第17条 委員会の会議は、議長が毎月1回以上招集する。
2 議長は、3分の1以上の委員から請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第18条 委員会は、特定の事項を調査研究するため、部会を置くことができる。
2 部会は、総括安全衛生管理者が委員会の意見を聞いて指名する委員をもって組織する。
第19条 委員会の庶務は、別表第3に定める課又は学校が処理する。
第20条 総括安全衛生管理者が、委員会において調査審議した事項及び産業医の勧告を報告し、かつ、職員代表の委員を加えて調査研究するため、教育委員会に学校安全衛生会議を置く。
2 学校安全衛生会議は、教育委員会及び学校の校長に対して意見を述べることができる。
第21条 学校安全衛生会議は、教育委員会を代表する者及び次に掲げる各委員会の委員をもって組織する。
第22条 学校安全衛生会議に議長を置く。
第23条 学校安全衛生会議は、議長が必要に応じて招集する。
2 議長は、必要に応じて委員会の委員を学校安全衛生会議に参加させ、意見を聞くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、学校安全衛生会議の運営について必要な事項は、学校安全衛生会議において定める。
第24条 学校安全衛生会議の庶務は、学校教育部保健体育課が処理する。
第25条 総括安全衛生管理者は、労働災害が発生したときは、その災害の発生状況等を記録し、委員会に報告しなければならない。
第26条 学校職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第27条 この訓令に定めるもののほか、学校職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項は、別に定める。
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(平19教委訓令1・一部改正)
事業場 | 総括安全衛生管理者に充てる者の職 | 安全管理者の人数 | 衛生管理者の人数 | 産業医の人数 |
市立の小学校(給食調理場を除く。)及び中学校(給食調理場を除く。) | 学校教育部長 | 1人 | 5人 | 1人 |
市立の小学校、中学校及び特別支援学校の給食調理場 | 管理部長 | 1人 | 2人 | 1人 |
市立船橋高等学校 | 校長 | 1人 | 1人 | 1人 |
市立船橋特別支援学校(給食調理場を除く。) | 校長 | 1人 | 1人 | 1人 |
(平19教委訓令1・一部改正)
区分 | 人数 |
市立の各小学校(給食調理場を除く。) | 1人 |
市立の各小学校の給食調理場(調理業務を委託している学校を除く。) | 1人 |
市立の各中学校(給食調理場を除く。) | 1人 |
市立船橋特別支援学校の給食調理場 | 1人 |
(平19教委訓令1・一部改正)
委員会 | 委員 | 委員の人数 | 委員会の庶務を処理する課又は学校 |
市立の小学校(給食調理場を除く。)及び中学校(給食調理場を除く。)の委員会 | 総括安全衛生管理者 | 1人 | 学校教育部保健体育課 |
安全管理者 | 1人 | ||
衛生管理者 | 5人 | ||
産業医 | 1人 | ||
職員代表 | 7人 | ||
市立の小学校、中学校及び特別支援学校の給食調理場の委員会 | 総括安全衛生管理者 | 1人 | 学校教育部保健体育課 |
安全管理者 | 1人 | ||
衛生管理者 | 2人 | ||
産業医 | 1人 | ||
職員代表 | 4人 | ||
市立船橋高等学校の委員会 | 総括安全衛生管理者 | 1人 | 市立船橋高等学校 |
安全管理者 | 1人 | ||
衛生管理者 | 1人 | ||
産業医 | 1人 | ||
職員代表 | 3人 | ||
市立船橋特別支援学校(給食調理場を除く。)の委員会 | 総括安全衛生管理者 | 1人 | 市立船橋特別支援学校 |
安全管理者 | 1人 | ||
衛生管理者 | 1人 | ||
産業医 | 1人 | ||
職員代表 | 3人 |