平成15年3月28日
教育委員会規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第18条)
第3章 健康の保持増進のための措置(第19条―第28条)
第4章 快適な職場環境の形成のための措置(第29条)
第5章 雑則(第30条―第33条)
附則
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成の促進について必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 加古川市立の小学校、中学校及び特別支援学校をいう。
第3条 教育委員会及び校長は、この規程並びに法、学校保健安全法、労働安全衛生法施行令及びこれらに基づく関係省令(以下「規程等」という。)の趣旨に従い、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
第4条 教職員は、次章の規定により置かれた統括安全衛生管理者等が規程等に基づいて講ずる安全及び健康の保持増進のための措置に協力するよう努めなければならない。
第5条 安全衛生管理者を指揮し、その業務を統括させるため、統括安全衛生管理者を置く。
2 統括安全衛生管理者は、教育指導部長の職にある者をもって充てる。
第6条 学校に安全衛生管理者を置く。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務上の災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。
第7条 法第12条の規定に基づき衛生管理者を置かなければならない学校の安全衛生管理者は、当該学校の校長又は教頭(法第12条第1項の規定に該当する者に限る。)をもって衛生管理者に選任するものとする。
2 衛生管理者は、安全衛生管理者の指揮を受け、前条第3項各号に掲げる事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理するものとする。
第8条 前条第1項の学校以外の学校に衛生推進者を置くものとし、当該学校の安全衛生管理者は、当該学校に所属する教頭(衛生に関し経験を有するものに限る。)をもって衛生推進者に選任するものとする。
第9条 法第13条の規定に基づき産業医を置かなければならない学校の安全衛生管理者は、法第13条第2項の規定に該当する医師のうちから、産業医を選任するものとする。
2 前項の学校以外の学校の安全衛生管理者は、法第13条の2の規定に基づき労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師のうちから、健康相談医を選任するものとする。
3 第1項の規定により選任された産業医は、次に掲げる医学に関する専門的知識を必要とする事項を行うものとする。
(3) 職場の巡視並びに教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
4 第2項の規定により選任された健康相談医は、前項第1号及び第2号の事項を行うものとする。
5 産業医は、第3項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生管理者及び衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)に対し指導し、若しくは助言することができる。また、健康相談医は、第4項に掲げる事項について、衛生管理者等に対し指導し、若しくは助言することができる。
第10条 次に掲げる事項を調査審議するため、学校に学校安全衛生委員会を置く。
(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 快適な職場環境を形成するための基本となるべき対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。
第11条 学校安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(4) 安全及び衛生に関し、経験を有する者のうちから安全衛生管理者が指名した者
2 前項第3号に掲げる委員の選任は、法第13条第1項で定める規模の学校とする。
4 前項に掲げる委員のうち半数は、教職員の過半数で組織する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体があるときはその職員団体の、教職員の過半数で組織する職員団体がないときは教職員の過半数の推薦に基づき、その代表者を安全衛生管理者が指名しなければならない。
5 委員の任期は1年とする。但し、委員は、再任されることができる。
7 安全衛生管理者は、学校安全衛生委員会を組織したときは、速やかに、学校安全衛生委員会設置報告書(様式第1号)を統括安全衛生管理者に提出しなければならない。
第12条 学校安全衛生委員会に議長を置く。
4 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
第13条 学校安全衛生委員会は、議長が招集する。ただし、議長は、3分の1以上の委員から請求があるときは、学校安全衛生委員会を招集しなければならない。
2 学校安全衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第14条 第10条から前条までに定めるもののほか、学校安全衛生委員会の運営に必要な事項は、議長が定める。
第15条 次に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べるため、加古川市学校統括安全衛生委員会を置く。
第16条 加古川市学校統括安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(5) 教職員で健康管理に関して経験を有する者のうちから教育長が指名した者 4人
第17条 加古川市学校統括安全衛生委員会の庶務は、学校教育課において行う。
第18条 第11条第4項及び第5項並びに第12条から第14条までの規定は、加古川市学校統括安全衛生委員会について準用する。この場合において、「安全衛生管理者」とあるのは、「統括安全衛生管理者」と読み替えるものとする。
第19条 統括安全衛生管理者は、安全衛生管理者を指揮し、別に定めるところにより教職員の健康診断を実施しなければならない。
2 安全衛生管理者は健康管理上必要があると認めた場合は、統括安全衛生管理者及び産業医の意見を聴いて臨時に教職員の健康診断を行うものとする。
第20条 教職員は、指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により指定された日時に健康診断を受けることができないときは、安全衛生管理者にその旨を連絡しなければならない。
2 安全衛生管理者は、前項ただし書の連絡を受けたときは、当該教職員に対し日時及び場所の変更等についての必要な指示を与えなければならない。
第21条 安全衛生管理者は、その所属する教職員の健康診断票等を作成し、当該教職員の健康管理のために有効に活用するとともに、在職中及び退職後5年間これを保管しなければならない。
2 安全衛生管理者は、教職員が転任等により他の学校等に属することとなったときは、その者に係る健康診断票等を転出先の安全衛生管理者に送付しなければならない。
第22条 産業医は、健康診断を行ったときは、その検査の結果を総合判定し別表に掲げる指導区分(以下「指導区分」という。)を決定し、これを書面により安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 安全衛生管理者は、前項の規定に基づき指導区分の決定の報告を受けたときは、当該教職員に通知しなければならない。
第23条 安全衛生管理者は、前条第1項の規定に基づく報告を受けたときは、その決定に従い、健康保持のために必要があると認めた者について、指導区分により、当該教職員に必要な措置を行わなければならない。
第24条 教職員は、指導区分の変更を受けようとするときは、医師の診断書を添えて、その旨を安全衛生管理者に申し出なければならない。
2 安全衛生管理者は、前項の規定により申出を受けたときは、産業医の意見を聴き、その意見に基づいて、指導区分に従い、当該教職員に必要な措置を行わなければならない。
第25条 安全衛生管理者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める教職員に対し、産業医による保健指導を行うように努めなければならない。
第26条 教職員は、負傷又は疾病(公務上のものを除く。)のため病気休暇の申出をしようとするときは、医師の診断書を添えて、その旨を安全衛生管理者に申し出なければならない。ただし、結核性疾患及び精神性疾患以外の負傷又は疾病によるもので病気休暇の申出をしようとする期間が6日以下の場合には、診断書の提出は必要としない。
2 校長は、前項の規定に基づき医師の診断書を受理した場合において、当該教職員の疾病が結核性疾患又は精神性疾患によるものであると疑われるときは、兵庫県教育長に報告しなければならない。
第26条の2 校長は、前条第2項の規定に基づき報告を行った場合において、兵庫県教育長の通知に従い、当該職員に必要な指示を行う。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても、併せて指示する。
2 校長は、前条第1項の規定による申出があった場合において、結核性疾患及び精神性疾患に係るものを除き、健康保持のために必要があると認めた者について、指導区分により、当該教職員に必要な措置を行わなければならない。
3 病気休暇の申出による指導区分の決定及び変更については、別に定めるところによる。
第26条の3 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
第27条 休職、休職更新及び復職(以下「休職等」という。)の手続等については、別に定めるところによる。
第28条 統括安全衛生管理者は、教職員に対する健康教育及び健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めるものとする。
第29条 統括安全衛生管理者は、学校における安全衛生の水準の向上を図るため次のような措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。
(2) 教職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置
(3) 作業に従事することによる教職員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するために必要な措置
第30条 統括安全衛生管理者は、安全衛生管理者に対して、教職員の安全及び健康に関して必要な報告を求めることができる。
第31条 この規程の規定により、統括安全衛生管理者に提出する書類は学校教育課に提出するものとする。
第32条 この規程の規定により、事務に従事したものは職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第33条 この規程に定めるもののほか、教職員の健康管理について必要な事項は、別に定める。
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行われた病気休暇の申出は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の規定により指示を受けている者は、この規程の相当規定による指示を受けた者とみなす。
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の規定により指示を受けている者は、この規程の相当規定による指示を受けた者とみなす。
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第22条―第26条関係)
(1) 勤務面からの指導区分
指導区分 | 内容 | 措置 |
A要休養 | 勤務を休む必要があるもの | 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させない。 |
B要軽業 | 勤務に制限を加える必要があるもの | 勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、超過勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)、休日勤務及び宿日直勤務をさせない。 |
C要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか、又はこれらの勤務を制限する。 |
D健康 | 平常勤務でよいもの | なし |
(2) 医療面からの指導区分
指導区分 | 内容 | 措置 |
A要医療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 必要な医療を受けるよう指示する。 |
B要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | 発病、再発防止のための必要な検査等を受けるよう指示する。 |
C健康 | 医師による直接、間接の医療行為を必要としないもの | なし |