○伊勢原市立学校教職員安全衛生管理規程
平成15年6月19日
教委訓令第3号
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、市町村立学校教職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「教職員」という。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
第2条 伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び伊勢原市立学校の校長(以下「校長」という。)は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、教職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
第3条 教職員は、自己の健康保持増進に努めるとともに、教育委員会及び校長が法令及びこの規程に基づいて実施する安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
第4条 学校に、職員団体の推薦に基づき教育委員会が指名した衛生推進者を置くものとする。
2 衛生推進者は、担当する職場を巡視し、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(4) 衛生教育、健康相談その他教職員の健康保持に必要な事項
(5) 前各号に定めるもののほか、教職員の衛生管理上必要と認める事項
第5条 教職員の健康管理について適切な措置を講じるため、教育委員会に法第13条に規定する産業医を置くものとする。
2 前項に定める産業医は、各校に配置された健康指導医のうち産業医の資格を有する者の中から1名を充てるものとする。
第6条 教育委員会に法第18条第1項の規定に準じて、伊勢原市立学校教職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第7条 委員会は、次の事項について調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
第8条 委員会の委員構成は、別表に定めるとおりとする。
3 委員が欠けた場合における補欠の任期は前任者の残任期間とする。
第9条 委員会に委員長を置き、学校教育担当部長をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
(平20教委訓令5・一部改正)
第10条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上の委員から請求があったときに委員長が招集する。
2 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、会議における議事の内容を記録し、これを3年間保存しなければならない。
第11条 委員会は、委員長が必要と認めるときは、関係教職員の出席を求め意見を聴取することができる。
第12条 委員会の庶務は、学校教育課が処理する。
第13条 教育委員会は教職員の健康管理のため、法及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく健康診断を実施し、必要な措置を行うものとする。
(平21教委訓令2・一部改正)
第14条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
この規程は、公布の日から施行する。
この訓令は、公表の日から施行する。
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平20教委訓令5・一部改正)