(平成16年3月1日教育委員会訓令第4号) |
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第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に基づき、職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 職員 学校及び調理場に常時勤務する県費負担教職員並びに常勤的な非常勤の職員をいう。
第3条 所属長は、職員の安全の確保と健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
第4条 職員は、この訓令に基づき実施する安全及び衛生に関する措置に協力するとともに、安全の確保及び健康の保持増進に努めるものとする。
第5条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に、同条に規定する衛生推進者を置く。
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
3 衛生推進者は、所属職員のうち講習を修了した者及び衛生管理者の免許取得者等のうちから、所属長が選任する。
5 所属長は、第3項の規定により衛生推進者を選任したときは、衛生推進者選任報告(様式第1号)により教育委員会に報告するものとする。
2 保健管理医は、職員の保健管理について総合的に指導及び助言に当たるものとし、その業務は、当該学校における次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
(1) 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置、労働環境の維持管理その他職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談、衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止の措置に関すること。
3 保健管理医は、前項各号に掲げる事項について、所属長に勧告し、又は衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 保健管理医は、職場を巡視し、労働又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに所属長に対し、職員の健康障害を防止するための、必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
5 保健管理医は、所属長が所属の学校医のうちから選任した者をもって充てる。
7 所属長は、第5項の規定により保健管理医を選任したときは、委嘱状(様式第2号)を本人に交付するとともに、保健管理医選任報告(様式第3号)により教育委員会に報告するものとする。
第7条 安全又は衛生に関する事項について、職員の意見を聴くための機会を設けるため、学校に学校衛生委員会を置くことができる。
2 学校衛生委員会は、学校における次に掲げる事項を調査審議し、所属長に対して意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
4 前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体があるときにおいてはその職員団体、職員団体がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき所属長が指名するものとする。
6 学校衛生委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
第8条 所属長は、職員の健康を確保するために、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく健康診断を実施する。
2 前項に掲げる健康診断の実施に関しては、安芸高田市立学校教職員定期健康診断実施要領(以下「要領」という。)の定めるところによる。
[安芸高田市立学校教職員定期健康診断実施要領(以下「要領」という。)]
3 健康診断の結果、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、要領に定めるところにより治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
4 所属長は、要領の実施に当たっては、必要に応じて、保健管理医と協議するものとする。
第9条 所属長は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
2 職員は、前項の所属長が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
第10条 職員の衛生管理業務に従事する職員及びその業務に従事したことのある職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 この訓令により難い特別な事情がある場合は、教育長が別に定める。
(施行期日)