白馬村学校教職員安全衛生管理規程

平成16年3月30日
教育委員会訓令第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、学校保健法(昭和33年法律第56号)、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の規定に基づき職員の安全衛生に関し必要な事項を定め、もって職員の安全の確保及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 白馬村立の南小学校、北小学校及び中学校をいう。

(2) 職員 学校に勤務する職員をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、この訓令に定める事項を適切に実施し、常に職員の健康状況の把握を図るとともに、安全かつ快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、校長及び次章の規定により置かれた衛生推進者等の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 学校の安全衛生管理業務を統括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。

2 前項の総括安全衛生管理者は、教育委員会教育長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を統括管理するものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他職員の健康保持促進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員安全及び衛生に関すること。

(主任安全衛生管理者)

第6条 総括安全衛生管理者の指揮を受け、前条第3号各号の職務を行わせるため、学校に主任安全衛生管理者を置く。

2 前項の主任安全衛生管理者は、校長の職にある者をもって充てる。

(衛生推進者)

第7条 常時10人以上50人未満の職員が勤務する学校に、法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。

2 前項の衛生推進者は、校長が所属職員の中から選任する。

3 衛生推進者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生教育に関すること。

(3) 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。

(職員健康管理医)

第8条 職員健康管理医は、法第13条に規定する産業医の職務に準じた職務を行うものとし、その職務は次の各号に掲げるものとする。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 健康教育、健康相談、衛生教育その他職員の健康の保持増進のための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

2 職員健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は主任安全衛生管理者、衛生推進者を指導し、助言することができる。

(学校衛生委員会)

第9条 学校に、当該所属職員の衛生に関する事項を調査審議するため、学校衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、総括安全衛生管理者に対して意見を述べることができる。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項

3 委員会は、委員長及び委員8人以内をもって組織する。

4 委員長は、主任安全衛生管理者をもって充て、委員は、衛生推進者、職員健康管理医、及び所属職員のうちから校長が指名する。

5 委員長は、会務を総理する。

6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

7 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

8 会議に付された事項については、速やかに総括安全衛生管理者に報告するものとする。

9 委員会の庶務は、学校の庶務を担当するものが行うものとする。

第3章 健康管理

(健康診断の実施)

第10条 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 定期健康診断

(2) 前項に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断

2 前項各号に掲げる健康診断の実施細目等については、総括安全衛生管理者が定める。

(健康診断の周知等)

第11条 校長は、健康診断の実施について職員に周知するとともに、定められた期日又は期間中に健康診断を受けさせなければならない。

2 校長は、前項の健康診断を受けなかった職員に対して早期に当該健康診断に相当する健康診断を受けるよう指導しなければならない。

(指導区分)

第12条 職員の健康管理は、当該職員の健康状況に応じ、別表に定める指導区分に区分して行うものとする。

(指導区分の決定)

第13条 職員の指導区分は職員健康管理医が決定する。

2 前項の規定により指導区分を決定したときは、その結果を校長に通知し、校長は、その内容を総括安全衛生管理者に通知するものとする。

3 校長は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに当該職員にその結果を通知するものとする。

(指導区分の変更)

第14条 職員の指導区分の変更は、職員健康管理医が行うものとする。

2 校長は、職員から指導区分の変更の申し出があった場合又は職員の健康管理上その指導区分を変更する必要があると認められる場合は、次に掲げる資料を添えて職員健康管理医又は総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 前号に掲げるもののほか、病状の経過を知ることができる資料

3 職員健康管理医又は総括安全衛生管理者は、指導区分を変更したときはその内容を校長に通知するものとする。

4 校長は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を当該職員に通知するものとする。

(指導区分の変更の特例)

第15条 30日以上の療養休暇(分べんによる場合を除く。)を承認された職員は、指導区分を要療養に変更されたものとみなす。

2 前項の職員(休職者を除く。)が出勤したときは、指導区分を要軽業に変更されたものとみなす。

(養護措置)

第16条 校長は、第10条の規定による指導区分が要保護と決定された者(第3項において「要保護者」という。)に対し、別表に掲げる指導区分に応じ、同表に定める要保護措置をとるものとする。

2 校長は、前項の措置をした者のうち指導区分が要療養又は要軽業に係るものについて、総括安全衛生管理者に報告するものとする。この場合において、当該職員が異動した場合は、その旨を異動先に通知するものとする。

3 要保護者は、校長の指示を遵守し、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。

(療養等の措置報告)

第17条 指導区分が要療養とされた職員(入院加療中の者は除く。)又は要軽業とされた職員は、1月ごとにその経過を校長に報告しなければならない。

2 校長は、前項の報告を受けたときは、3月ごとにその経過の状況を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(職員健康診断票)

第18条 校長は健康診断の結果を記録するため、職員健康診断票を作成し、保管しなければならない。

2 校長は、第11条、第12条及び第13条の規定により指導区分の決定又は変更があったときは、職員健康診断票にその区分を記入しなければならない。

3 校長は、職員が異動したときは異動先に職員健康診断票を送付しなければならない。

4 校長は、職員が退職したときは職員健康診断票を退職の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

第4章 健康の保持増進のための措置

(職場環境)

第19条 校長は、安全かつ快適な職場環境の形成を図るため、安全面において配慮するとともに、換気、採光、照明、保湿、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(健康教育及び元気回復事業)

第20条 総括安全衛生管理者は、職員に対する健康教育、健康相談、元気回復事業その他職員の保持増進を図るために、必要な措置を継続的かつ計画的に講じるよう努めなければならない。

2 職員は、前項の規定により実施される健康教育等を積極的に利用して、健康の保持増進に努めるものとする。

第5章 雑則

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は総括安全衛生管理者が定める。

附 則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第12条、第16条関係)

指導区分

健康状態

養護措置

要保護

要療養

A1

勤務を休止し、医師による医療行為を必要とする者

(1) 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。

 

 

 

 

(2) 必要な医療を受けるよう指示すること。

 

要軽業

B1

勤務に制限を加え、医師による医療行為を必要とする者

(1) 勤務場所又は勤務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で、勤務を軽減すること。

 

 

 

 

(2) 深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。

 

 

 

 

(3) 必要な医療を受けるように指示すること。

 

 

B2

勤務に制限を加え、定期的な医師の観察指導を必要とする者

(1) 勤務場所又は勤務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で、勤務を軽減すること。

 

 

 

 

(2) 深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。

 

 

 

 

(3) 必要な検査、予防接種等を受けるように指示すること。

 

要注意

C1

ほぼ平常勤務でよいが、医師による医療行為を必要とする者

(1) 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。

 

 

 

 

(2) 必要な医療を受けるよう指示すること。

 

 

C2

ほぼ平常勤務でよいが、定期的な医師の観察指導を必要とする者

(1) 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。

 

 

 

 

(2) 必要な検査、予防接種等を受けるように指示すること。

健康

D3

全く平常の生活でよく、医師による医療行為及び定期的な医師の観察指導の必要ない者