平成16年3月1日
教育委員会訓令第3号
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、対馬市立小学校及び中学校に勤務する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に関し必要な事項を定める。
第2条 対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
2 教育委員会は、法に定めるところにより、該当事業所(学校)に安全衛生推進者等を選任し、毎年度安全衛生管理計画の作成をしなければならない。
第3条 校長は、職員の安全及び健康の確保並びに職場環境の整備に努めなければならない。
第4条 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、校長その他関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全と健康の確保のための措置に協力するよう努めなければならない。
第5条 各学校の職員の安全及び衛生に関する事項を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、教育長の職にある者をもって充てる。
第6条 総括安全衛生管理者の任務は、各学校の次に掲げる事項を総括管理する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
第7条 法第12条の2の規定に基づき、職員数が10人以上50人未満の学校に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、厚生労働省令で定める選任に関する基準に示す者のうちから、校長の推薦に基づき、教育委員会が任命する。
3 安全衛生推進者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 安全衛生推進者が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 安全衛生推進者の任務は、次のとおりとする。
(1) 施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく措置に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施や措置に関すること。
(3) 職員の安全及び衛生のための保健委員会等の活用に関すること。
(4) 職員の安全及び衛生のための意見や要望の取りまとめと、校長への報告に関すること。
第9条 職員の健康診断の実施については、学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づく健康診断をもって、法に基づく健康診断に替える。
第10条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 安全衛生管理体制について職員に周知させるため、別表のとおり組織図を作成する。
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
別表(第11条関係)
市立学校安全衛生管理組織図