(平成16年4月1日教育委員会訓令第1号) |
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、御前崎市立小学校及び中学校職員の安全及び健康を確保するため、職員の健康管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 御前崎市立小学校及び中学校に勤務する教職員をいう。
(3) 健康管理医 学校保健法(昭和33年法律第56号)第16条に規定する学校医をいう。
第3条 校長は、法その他関係法令の規定により労働災害の防止に努めるとともに、職員の安全の確保並びに健康の保持及び増進並びに快適な職場環境の実現に努めなければならない。
第4条 職員は、この訓令に基づき実施する安全及び衛生に関する措置に協力するよう努めなければならない。
3 健康管理医は、法第17条第1項及び第18条第1項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第15条第1項に規定する職務のうち、次に掲げる事項を行う。
(2) 職場の巡察及び職員の健康傷害の原因調査に関すること。
4 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について校長に対して勧告し、又は衛生推進者に対し指導し、若しくは助言することができる。
第7条 校長は、健康管理上必要があると認めたときは、健康管理医の意見を聴いて、臨時に当該職員に健康診断を実施する。
第8条 職員は、指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。
2 やむを得ない理由により前項の健康診断を受けることができない職員は、衛生推進者にその旨を連絡し、必要な指示を受けなければならない。
第9条 健康診断の結果に基づく健康管理は、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第13条に掲げる事後措置区分により行う。
第10条 校長は、前条の事後措置区分を決定しようとするときは、健康管理医に諮らなければならない。
2 校長は、前項の規定により事後措置区分を決定した場合は、衛生推進者及び当該職員に通知し、必要な措置を講じなければならない。
3 前項の通知を受けた職員は、校長の措置に従い健康の回復に努めなければならない。
第11条 職員は、事後措置区分の変更を受けようとするときは、校長に対し医師の診断書又は症状の経過を知るために必要な書類を提出しなければならない。
第12条 衛生推進者は、健康診断の結果を職員健康診断票(別記様式)に記入し、これを保管しなければならない。
[別記様式]
2 校長は、職員が異動したときは、異動先の所属長に当該職員の職員健康診断票を送付しなければならない。
第13条 この訓令による事務に従事する職員又は従事していた職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。