○薩摩川内市立学校職員安全衛生管理規程
平成16年10月12日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき,学校における職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 薩摩川内市立学校に常時勤務する職員をいう。
(2) 学校 薩摩川内市教育委員会の所管に属する学校をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は,常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は,積極的に健康の保持増進に努めるとともに,校長その他関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
(衛生推進者)
第5条 学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は,校長が,1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する職員のうちから1人を選任する。
3 衛生推進者は,校長の指揮監督を受け,次に掲げる業務を担当する。
(1) 施設,設備等(安全装置,労働安全衛生関係設備,保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置
(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置
(3) 職員及び学校栄養職員(以下「職員等」という。)の健康診断並びに健康の保持増進のための措置
(4) 安全衛生教育に関すること。
(5) 前各号に掲げるほか,職員の安全及び衛生に関する必要な措置
(学校衛生推進委員会)
第6条 教育委員会は,学校に,衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため,学校衛生推進委員会を設置する。
2 学校衛生推進委員会は,次に掲げる事項を調査審議し,校長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で,衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
3 学校衛生推進委員会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 校長
(2) 教頭
(3) 衛生推進者
(4) 衛生に関し,経験を有する者のうちから校長が指名したもの
4 委員の定数は,8人以内とし,前項第1号の委員以外の委員の半数については,職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。
5 委員の任期は,1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員は,再任することができる。
(健康診断の種類)
第7条 職員等に対して行う健康診断の種類は,次に掲げるとおりとし,その実施に関して必要な事項は,教育長が別に定める。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
(3) 前2号に掲げるもののほか,健康管理上必要と認める健康診断
2 定期健康診断は,教育長が,毎年,指定する期日又は期間に実施する。
3 校長は,健康診断の実施に当たっては,必要に応じ,医療機関と協議しなければならない。
(健康診断の通知等)
第8条 校長は,健康診断を実施するときは,職員等にその旨を通知するとともに,職員等が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第9条 職員等は,定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断未受診者の取扱い)
第10条 やむを得ない事由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員等は,その事由が消滅した後,速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け,その結果を書面により校長に報告しなければならない。
(健康診断の免除)
第11条 前2条の規定にかかわらず,次に掲げる職員等については,健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(1) 長期にわたって療養中の職員等
(2) 長期にわたって研修中の職員等
(3) 産前産後休暇中の職員等
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育長が認める職員等
(判定結果の通知)
第12条 医療機関は,職員の健康診断を実施した場合は,健康診断結果報告書に関係書類を添えて,その判定結果を校長に通知しなければならない。
(健康診断結果の報告)
第13条 校長は,医療機関から判定結果の通知を受けたときは,職員等に対し速やかに健康診断結果を通知するとともに,校長は,判定結果の通知の内容を書面により,教育長に報告しなければならない。
(事後措置)
第14条 校長は,判定結果の通知により,指示を行う必要があると認める職員等に対し,適切な事後措置を講じなければならない。
(職員健康診断票の作成等)
第15条 校長は,判定結果の通知に基づき,健康診断の結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。
2 校長は,職員健康診断票を5年間保存しなければならない。
3 校長は,職員等が異動したときは,当該職員等の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
(秘密の保持)
第16条 職員等の健康管理業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか,学校職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は,平成16年10月12日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この訓令の規定により合併後,最初に指名された委員の任期は,第6条第5項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。