平成17年1月31日
教育委員会教育長訓令第1号
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、京丹後市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する府費負担教職員の学校における安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 職員 学校に勤務する府費負担教職員(非常勤の者を除く。)をいう。
第3条 職員は、教育長、校長及び衛生推進者が法令及びこの訓令に基づいて講ずる職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
第4条 校長は、衛生推進者を指揮するとともに、職員の安全及び衛生に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の作業環境の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 職員の公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 職員の快適な職場環境を形成するための措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。
第5条 学校に法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。
(1) 施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(2) 作業環境及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
(5) 衛生に関する情報の収集及び記録並びに資料の作成に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。
第6条 学校における職員の安全及び衛生に関し、次に掲げる事項を調査審議させるため、安全衛生委員会を置き、京丹後市立学校勤務府費負担教職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(1) 職員の健康障害又は作業場所、作業方法等における危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害又は危険の防止、健康の保持増進及び快適な職場環境の形成に関する重要事項に関すること。
3 前項各号に定める委員は、教育長が選任する。この場合において、第3号に定める委員は法第13条第1項に規定する産業医の要件を備えた者のうちから、第4号に定める委員のうち半数は、職員の過半数で組織する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体(以下「職員団体」という。)があるときはその職員団体の、職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表する者の推薦に基づき、それぞれ選任する。
4 第2項第1号及び第2号の委員は各2人とし、同項第3号の委員は1人とし、同項第4号の委員は4人とし、同項第5号の委員は2人とする。
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
第8条 委員会に委員長を置く。
4 委員長は、委員会で調査審議された事項について教育長に意見を述べ、又は報告するものとする。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
第9条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
第10条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
第11条 第6条から前条までの規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
第12条 校長は、職員が採用、配置換え又は職務の変更等により新たな職務に従事する場合において、職員の健康保持及び安全確保のために必要があると認められるときは、安全又は衛生に関する教育を実施しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、校長は、随時、職員に対し安全又は衛生のための教育を実施しなければならない。
第13条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
2 この訓令の施行後最初に選任される委員会の委員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。