○十和田市立学校職員安全衛生管理規程

平成17年1月1日

教育長訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第14条)

第3章 事前管理(第15条―第17条)

第4章 健康管理(第18条―第21条)

第5章 事後管理(第22条)

第6章 雑則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、職員の安全、衛生及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21教育長訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 十和田市立の小学校、中学校及び幼稚園をいう。

(2) 校長 十和田市立の小学校長、中学校長及び幼稚園長をいう。

(3) 職員 学校に勤務する一般職の職員をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、校長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理責任者)

第5条 安全衛生管理責任者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理させるため、総括安全衛生管理責任者を置く。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

2 総括安全衛生管理責任者は、教育長の職にある者をもって充てる。

(総括安全衛生管理責任者の代理者)

第6条 総括安全衛生管理責任者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、教育部長の職にある者をその代理者とする。

(安全衛生管理責任者)

第7条 総括安全衛生管理責任者の職務を補助させるため、学校に安全衛生管理責任者を置く。

2 安全衛生管理責任者は、校長の職にある者をもって充てる。

3 安全衛生管理責任者は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮するとともに、安全衛生管理事項を管理する。

(衛生管理者)

第8条 職員が50人以上の学校に法第12条に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。

2 衛生管理者は、校長が所属職員のうちから選任する。

3 校長は、衛生管理者を選任したときは、速やかに衛生管理者選任報告書(様式第1号)により、総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。衛生管理者に異動があった場合も、また同様とする。

4 衛生管理者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。

5 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するための措置を講じなければならない。

(衛生推進者)

第9条 職員が50人未満の学校に法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。

2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから選任する。

3 校長は、衛生推進者を選任したときは、速やかに衛生推進者選任報告書(様式第2号)により、総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。衛生推進者に異動があった場合も、また同様とする。

4 衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する事項を管理する。

(産業医)

第10条 職員が50人以上の学校に法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)を置く。

2 産業医は、十和田市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則(平成17年十和田市教育委員会規則第15号)に規定する当該学校の学校医をもって充てる。

3 産業医は、その置かれている学校の職員に係る次の事項を行わなければならない。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

5 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

6 産業医は、その学校の職員に、産業医の職務の遂行に伴う事務を補助させることができる。

(衛生委員会)

第11条 職員が50人以上の学校に法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

2 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員の構成等)

第12条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 安全衛生管理責任者

(2) 衛生管理者

(3) 当該学校の職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから校長が指名する者

2 前項第3号に掲げる者である委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第13条 衛生委員会に議長を置き、安全衛生管理責任者である委員をもって充てる。

(会議)

第14条 衛生委員会は、議長が招集する。

2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 安全衛生管理責任者は、衛生委員会の会議を開いたときは、その都度衛生委員会開催状況報告書(様式第3号)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

4 議長は、衛生委員会における議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。

第3章 事前管理

(職場環境の維持管理)

第15条 校長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(健康相談)

第16条 校長は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。

(健康の保持増進のための措置)

第17条 校長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第4章 健康管理

(健康診断の種類等)

第18条 職員に対して行う健康診断の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期健康診断

(2) 前号に掲げるもののほか、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)で定める健康診断のうち必要なもの

2 健康診断の検査項目、実施細目、日時等については、総括安全衛生管理責任者が定める。

(健康診断の周知等)

第19条 総括安全衛生管理責任者は、健康診断の検査項目、実施細目、日時等について定めたときは、その都度校長に通知するものとする。

2 校長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。

(定期健康診断を受けなかった職員の取扱い)

第20条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、1月以内に、医師の診断を受け、当該診断書を校長に提出しなければならない。

(健康診断の免除)

第21条 健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員については、当該健康診断の検査項目の受診を免除することができる。

2 人間ドック等健康診断に相当する検査を受け、又は受けることが明らかであると認める職員については、健康診断を免除することができる。この場合、人間ドック等の検査を受けた職員は、速やかに、その結果報告書を校長に提出しなければならない。

第5章 事後管理

(指導区分の判定及び措置)

第22条 産業医又は総括安全衛生管理責任者の依頼を受けて健康診断を実施する医師若しくは医療機関(以下「健康診断実施者」という。)は、健康診断を実施したときは、当該職員が別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれかに該当するかを判定しなければならない。

2 健康診断実施者は、前項の規定による判定の内容及び必要な意見を記した職員個人ごとの健康診断結果票を作成し、速やかに、校長及び教育長に提出しなければならない。

3 校長は、第1項の規定により健康診断実施者がした指導区分の判定に応じ、別表の事後措置の基準に従い、当該職員に適切な指示を与えなければならない。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第23条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(職員の異動に伴う措置)

第24条 校長は、職員が他の学校又は他市町村の小学校若しくは中学校に異動した場合は、職員健康診断票(様式第4号)を当該職員の異動先の校長に送付しなければならない。

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の十和田市立学校職員安全衛生管理規程(平成13年十和田市教育委員会教育長規程第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年教育長訓令第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第22条開係)

健康管理指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規制の面

A(要休業)

勤務を休む必要のあるもの

休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。

B(要軽業)

勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。

C(要注意)

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。

D(健康)

全く平常の生活でよいもの

勤務に制限を加えないこと。

医療の面

1(要医療)

医師による直接の医療行為を必要とするもの

必要な医療を受けるよう指示すること。

2(要観察)

医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

3(健康)

医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの

医療又は検査等の措置を必要としないこと。

様式第1号(第8条関係)

 

衛生管理者選任報告書

 

年  月  日  

 

 総括安全衛生管理責任者    様

 

十和田市立○○学校         

校長             印 

 

 十和田市立学校職員安全衛生管理規程第8条第3項の規定により、下記のとおり報告します。

 

 

選任年月日

年  月  日

職員数

 

 

 

職名

 

氏名

 

参考事項

 

注 「参考事項」の欄には、新任、改任等選任の事由を記入し、解任又は死亡による選任のときは、前任者の氏名及び解任又は死亡の年月日を併記すること

様式第2号(第9条関係)

 

衛生推進者選任報告書

 

年  月  日  

 

 総括安全衛生管理責任者    様

 

十和田市立○○学校         

校長             印 

 

 十和田市立学校職員安全衛生管理規程第9条第3項の規定により、下記のとおり報告します。

 

 

選任年月日

年  月  日

職員数

 

 

 

職名

 

氏名

 

参考事項

 

注 「参考事項」の欄には、新任、改任等選任の事由を記入し、解任又は死亡による選任のときは、前任者の氏名及び解任又は死亡の年月日を併記すること。

様式第3号(第14条関係)

 

衛生委員会開催状況報告書

 

年  月  日  

 

 総括安全衛生管理責任者    様

 

十和田市立○○学校            

安全衛生管理責任者          印 

 

 十和田市立学校職員安全衛生管理規程第14条第3項の規定により、下記のとおり報告します。

 

様式第4号(第24条関係)

職員健康診断票

開催日時

開催場所

出席者数

年  月  日

 

 

議題

審議内容

 

 

学校の名称

 

 

 

氏名

 

 

性別

男・女

生年月日

年 月 日生

年齢

健康診断年月日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

身長(cm)

体重(kg)

BMI

 

 

 

 

 

視力

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

聴力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結核

間接撮影

撮影年月日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

フィルム番号

 

 

 

 

 

所見

直接撮影

撮影年月日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

フィルム番号

 

 

 

 

 

所見

喀痰検査

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

塗培

塗培

塗培

塗培

塗培

聴診、打診その他の検査

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

 

 

 

 

 

病名

 

 

 

 

 

備考

 

 

 

 

 

血圧

 

 

 

 

 

尿

蛋白

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

胃の疾病及び異常

 

 

 

 

 

貧血検査

血色素量(g/dl)

 

 

 

 

 

赤血球数(万/mm 3 )

 

 

 

 

 

肝機能検査

GOT(IU/l)

 

 

 

 

 

GPT(IU/l)

 

 

 

 

 

γ─GTP(IU/l)

 

 

 

 

 

血中脂質検査

総コレステロール(mg/dl)

 

 

 

 

 

HDLコレステロール(mg/dl)

 

 

 

 

 

トリグリセライド(mg/dl)

 

 

 

 

 

血糖検査(mg/dl)

 

 

 

 

 

心電図検査

 

 

 

 

 

その他の疾病及び異常

 

 

 

 

 

指導区分

 

 

 

 

 

事後措置

 

 

 

 

 

備考