○臼杵市立学校職員安全衛生管理規程
平成17年1月1日
教育委員会訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 学校の安全衛生管理体制(第5条~第11条)
第3章 健康の保持増進(第12条~第17条)
第4章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他法令に定めるもののほか、臼杵市立学校職員(以下「学校職員」という。)の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 臼杵市立小学校の設置に関する条例(平成17年臼杵市条例第193号)及び臼杵市立中学校の設置に関する条例(平成17年臼杵市条例第194号)の別表に規定する学校をいう。
第3条 臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、快適な職場環境の実現と学校職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
第4条 学校職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、この訓令に基づいて実施する安全及び健康の保持増進に関する措置に協力しなければならない。
第5条 教育委員会に、総括学校安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、教育長の職にある者をもって充てる。
(1) 学校職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 学校職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 学校職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全又は衛生に関すること。
第6条 教育委員会に、総括学校安全衛生副管理者(以下「副管理者」という。)を置き、教育次長の職にある者をもって充てる。
2 副管理者は、総括管理者の職を補佐し、総括管理者が事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
第7条 学校に、学校安全衛生管理者を置き、校長の職にある者をもって充てる。
2 学校安全衛生管理者は、衛生推進者を指揮し、第5条第2項各号に掲げる業務を管理する。
第8条 学校に、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、学校職員のうちから1人を学校安全衛生管理者が選任する。
3 衛生推進者は、第5条第2項各号に掲げる業務のうち、衛生に係わる業務を担当する。
第9条 教育委員会に、学校職員管理医を置く。
3 学校職員管理医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。
(2) 健康診断の実施及びその結果に基づく学校職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 健康教育、健康相談その他学校職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 学校職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 学校職員管理医は、学校職員の健康を確保するため必要があると認めるときは、総括管理者又は学校安全衛生管理者に対し、学校職員の健康管理等について必要な助言又は勧告をすることができる。
5 総括管理者又は学校安全衛生管理者は、前項の助言又は勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
第10条 教育委員会に、総括安全衛生推進委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。
(1) 学校職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 学校職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全又は衛生に係わるものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校職員の危険又は健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(6) 学校職員のうちから職員団体の推薦に基づき、総括管理者が指名する者 6人
4 前項各号に掲げる者のほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第11条 学校に、衛生に関する事項について、学校職員の意見を聴く機会を設けるため、衛生推進委員会を置く。
(1) 学校職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 学校職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係わるものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(3) 当該学校の学校職員で学校安全衛生管理者が指名するもの
4 学校安全衛生管理者は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、当該学校に学校職員の過半数で組織する職員団体があるときにおいてはその職員団体、学校職員の過半数で組織する職員団体がないときにおいては学校職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5 学校における衛生推進委員会の名称については、各学校において適切に定めるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、衛生推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第12条 学校職員の健康診断については、この訓令によるもののほか、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第15条から第17条まで及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第12条から第14条までの規定を準用する。
2 前項の健康診断を実施するときは、総括管理者は、学校安全衛生管理者を通じて学校職員にその旨を通知するものとする。
3 学校安全衛生管理者は、学校職員に対し当該健康診断を受けさせなければならない。
4 学校職員は、当該健康診断を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかによる場合には、この限りでない。
(1) 総括管理者の指定した医療機関等が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う第1項の法令等による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を学校安全衛生管理者に提出したとき。
(2) やむを得ない理由があると学校安全衛生管理者が認めたとき。
5 やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかった学校職員は、その理由がなくなったときは、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を証明する書面を学校安全衛生管理者に提出することにより、当該健康診断に代えることができる。
第13条 次に掲げる学校職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総括管理者が別に定める学校職員
第14条 総括管理者は、健康診断の結果をそれを実施した医療機関に求めるとともに、その結果を学校安全衛生管理者を通じ学校職員に通知するものとする。
2 学校安全衛生管理者は、前項の通知又は第12条第4項第1号及び第5項の規定により提出された書面に基づき、適切な措置を講じなければならない。
第15条 学校安全衛生管理者は、前条第1項の通知により、職員健康診断票を作成しなければならない。
2 学校安全衛生管理者は、学校職員が異動したときは、当該学校職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
第16条 学校安全衛生管理者は、学校職員が採用等により新たな職務に従事する場合において、必要があると認められるときは、当該学校職員に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
第17条 総括管理者は、学校職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第18条 健康管理の事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第19条 この訓令に定めるもののほか、学校職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。