○つがる市立学校職員安全衛生管理規程

平成17年2月11日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全、衛生及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 つがる市立の小学校及び中学校をいう。

(2) 職員 学校に勤務する一般職の職員(非常勤の職員を除く。)をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、校長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(衛生推進者)

第5条 学校に法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから選任する。

3 衛生推進者は、衛生に関する事項を管理する。

(職場環境の維持管理)

第6条 校長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(健康相談)

第7条 校長は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。

(健康の保持増進のための措置)

第8条 校長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(秘密の保持)

第9条 職員の健康管理に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。