平成17年3月2日
教委規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条―第14条)
第3章 安全衛生教育(第15条―第17条)
第4章 健康管理(第18条―第21条)
第5章 職場環境の管理(第22条)
第6章 雑則(第23条―第26条)
附則
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、教職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で越谷市立の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に常時勤務する教職員をいう。以下同じ。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
第2条 事業者(越谷市教育委員会をいう。)及び所属長(各学校の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、教職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進しなければならない。
第3条 教職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて実施する安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に関する措置に協力するように努めなければならない。
第4条 法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者」という。)を置く箇所並びにその名称及び充てる者の職並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条に規定する代理者(以下「総括安全衛生管理代理者」という。)に充てる者の職は、別表第1に定めるとおりとする。
2 総括安全衛生管理者は、次条及び第6条に規定する衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、総括安全衛生管理代理者がその職務を行う。
第5条 法第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く箇所並びにその名称及び人数は、別表第2に定めるとおりとする。
2 衛生管理者は、教職員の衛生の確保のため、次に掲げる事項を管理するとともに、省令第11条第1項に規定する職務を行う。
(5) 衛生教育、健康相談その他教職員の健康保持に関すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で省令で定めるもののうち、教職員の衛生管理について総括安全衛生管理者が必要と定める事項
第6条 法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く箇所並びにその名称及び人数は、別表第3に定めるとおりとする。
第7条 法第13条に規定する産業医等を置く箇所並びにその名称及び人数は、別表第4に定めるとおりとする。
2 産業医は、省令第14条第1項各号に掲げる事項を行うとともに、同条第3項及び省令第15条第1項に規定する職務を行う。
3 産業医を置かない小中学校(別表第4箇所の項下欄に掲げるものをいう。)には、健康管理医を置く。その職務は、産業医に準ずる。
第8条 法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く箇所並びにその名称は、別表第5に定めるとおりとする。
第9条 衛生委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の任期中、異動その他の事由で欠員を生じた場合は、直ちに補欠委員を選任しなければならない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期満了後においても後任者が選任されるまでの間、その職務を行うものとする。
第10条 衛生委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項(省令第22条各号に掲げる事項を含む。)について調査審議するものとする。
第11条 衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
第12条 衛生委員会の会議は、議長が招集する。
2 衛生委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事につき直接の利害関係を有する委員は、会議に出席することができない。
4 議長は、会議における議事の内容を記録し、これを3年間保存しなければならない。
第13条 衛生委員会は、会議に必要と認めるときは、関係者を会議に出席させてその意見を聴くことができる。
第14条 この規程に定めるもののほか、衛生委員会の運営について必要な事項は、衛生委員会が定める。
第15条 総括安全衛生管理者は、教職員が採用されたときは、当該教職員に対し安全及び衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、総括安全衛生管理者は、随時、教職員に対し安全及び衛生のための教育を行わなければならない。
第16条 所属長は、採用された教職員が配置されたとき、又は教職員の職務内容に変更があったときは、遅滞なく当該教職員が従事する職務に関する安全及び衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、所属長は、随時、教職員に対し安全及び衛生のための教育を行わなければならない。
第17条 総括安全衛生管理者は、衛生管理者、衛生推進者その他公務災害防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育及び講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えなければならない。
第18条 越谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教職員の健康を確保するため、健康診断を実施するものとする。
3 健康診断の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第19条 教職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けるものとする。
2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を教育委員会に提出しなければならない。
3 所属長は、教職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
第20条 教育委員会は、健康診断の実施結果を所属長及び当該教職員に通知するものとする。
第21条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた教職員の指導等を行うものとする。指導等に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第22条 総括安全衛生管理者は、教職員の快適な職場環境の形成のために、法第23条、法第24条、法第70条及び法第71条の2に係わる措置を講ずるように努めなければならない。
2 所属長は、前項に定める総括安全衛生管理者の講ずる措置を、各学校において促進するよう努めなければならない。
第23条 教職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。
第24条 所属長は、安全及び衛生に関する法令等について、関係教職員に周知させなければならない。
第25条 所属長は、関係教職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
第26条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
箇所 | 名称 | 充てる者の職 |
越谷市教育委員会 | 越谷市立小中学校総括安全衛生管理者 | 教育総務部長 |
越谷市立小中学校総括安全衛生管理代理者 | 教育総務部副部長 |
別表第2(第5条関係)
箇所 | 名称 | 人数 |
越谷市教育委員会 | 越谷市立小中学校衛生管理者 | 1人 |
各小中学校(50人以上の教職員が勤務するものに限る。) | 越谷市立○○学校衛生管理者 | 該当校に各1人 |
別表第3(第6条関係)
箇所 | 名称 | 人数 |
各小中学校(50人未満の教職員が勤務するものに限る。) | 越谷市立○○学校衛生推進者 | 該当校に各2人 |
別表第4(第7条関係)
箇所 | 名称 | 人数 |
越谷市教育委員会 | 越谷市立小中学校産業医 | 1人 |
各小中学校(50人以上の教職員が勤務するものに限る。) | 越谷市立○○学校産業医 | 該当校に各1人 |
各小中学校(50人未満の教職員が勤務するものに限る。) | 越谷市立○○学校健康管理医 | 該当校に各1人 |
別表第5(第8条関係)
箇所 | 名称 |
越谷市教育委員会 | 越谷市立小中学校衛生委員会 |
各小中学校 | 越谷市立○○学校衛生委員会 |