平成17年3月22日
教育委員会訓令第6号
第1条 この規程は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか,総社市立学校職員(以下「職員」という。)の安全及び労働衛生について必要な事項を定めるものとする。
第2条 校長は,職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
2 職員は,常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに,自己の健康の保持及び増進に努め,法令又はこの訓令に基づいて講ずる措置に従わなければならない。
第3条 常時50人以上の職員が勤務する学校に,法第12条第1項の規定に基づき,衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は,校長が職員のうちから選任し,法第10条第1項に定める業務を行う。
第4条 常時10人以上50人未満の職員が勤務する学校に,法第12条の2の規定に基づき,衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は,校長が職員のうちから選任し,法第10条第1項に定める業務を行う。
第5条 常時50人以上の職員が勤務する学校に,法第13条の規定に基づき,産業医を置く。
2 産業医は,医師のうちから総社市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選任し,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第3項に定める業務を行う。
第6条 常時50人以上の職員が勤務する学校に,法第18条第1項の規定に基づき,衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第7条 委員会は,法第18条第2項の定めるところにより,次に掲げる者をもって組織する。
2 前項第2号に掲げる委員の定数は,6人とし,その半数については,当該学校の職員の過半数で組織する職員団体の推薦した者のうちから指名する。
第8条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第9条 委員会は,法第18条第1項に定める事項について調査審議し,教育委員会に対して意見を述べるものとする。
第10条 委員会に委員長を置き,第7条第1項第1号に規定する者をもって充てる。
第11条 委員会は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
第12条 委員会は,会議における重要なものに係る記録を作成して,これを3年間保存しなければならない。
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
この訓令は,平成17年3月22日から施行する。
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。