○取手市小中学校教職員安全衛生管理規程

平成17年3月24日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),学校保健法(昭和33年法律第56号),労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか,教職員等の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 取手市立小学校及び中学校をいう。

(2) 教職員等 学校に常時勤務する県費負担教職員並びに用務員及び調理師を言う。

(学校長の責務)

第3条 学校長は,この規程並びに労働安全衛生法,学校保健法,労働安全衛生法施行令及びこれらに基づく関係省令の趣旨に従い,快適な職場環境の実現を通じて,教職員等の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。

(教職員等の責務)

第4条 教職員等は,この規程により置かれる安全衛生管理者等が,講ずる安全および健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 教職員等の安全及び衛生管理に関する業務を総括管理するために,総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は,教育部長の職にある者をもって充てる。

(安全衛生管理者)

第6条 学校に安全衛生管理者を置く。

2 前項の安全衛生管理者は,校長の職にある者をもって充てる。

3 前項の安全衛生管理者(以下「校長」という)は,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 教職員等の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員等の安全及び衛生のための教育実施に関すること。

(3) 健康診断の実施(県費負担教職員に限る)その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 快適な職場環境を形成するための措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,教職員等の安全及び衛生に関すること。

(衛生推進者)

第7条 校長は,学校に衛生推進者を置くものとし,当該学校に所属する教頭(安全衛生管理者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)の要件を満たす者)をもって,衛生推進者に選任するものとする。

2 前項の衛生推進者は,校長の指揮を受け,前条第3項各号に掲げる業務のうち,衛生に係る事項を管理するものとする。

3 衛生推進者は,次に掲げる医学に関する専門的知識を必要とする事項を計画し,学校産業医に依頼するものとする。

(1) 教職員等の健康診断の結果に基づく措置に関すること。

(2) 教職員等に対する保健指導及び健康相談に関すること。

(3) 教職員等の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(4) 衛生教育に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,教職員等の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

4 衛生推進者は,前項各号に掲げる事項について,必要があると認めるときは,学校産業医に対し指導を求め,当該事項について校長に助言することができる。

(健康診断等)

第8条 教職員の健康診断及びこれに基づく事後措置については,法に定めるもののほか,茨城県教職員保健管理規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第7号)定めるところによる。

(健康診断票等の作成及び保管)

第9条 校長は,その所属する教職員の健康診断票等を作成し,当該教職員の在職中及び退職後5年間これを保管しなければならない。

2 校長は,教職員等が転任等により他の学校に属することとなったときは,その者に係る健康診断票等を転任先の安全衛生管理者の職にある者に送付しなければならない。

(保健指導)

第10条 校長は,健康診断の結果,特に健康の保持に努める必要があると認める教職員等に対し,学校産業医等による保健指導を行うように努めなければならない。

(健康教育等)

第11条 総括安全衛生管理者は,教職員等に対する健康教育及び健康相談その他教職員等の健康の保持増進を図るため,必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めるものとする。

(快適な職場環境への措置)

第12条 総括安全衛生管理者は,学校(学校付設調理場を含む)における安全衛生の水準の向上を図るため,次に掲げる措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。

(1) 職場環境を快適な状態に維持管理するための措置。

(2) 教職員等の従事する作業について,その方法を改善するための措置。

(3) 作業に従事することによる教職員等の疲労を回復するための施設若しくは設備の設置又は整備。

(4) 前各号に掲げるもののほか,快適な職場環境を形成するため必要な措置。

(報告)

第13条 総括安全衛生管理者は,校長に対し,教職員等の安全及び健康に関して,必要な報告を求めることができる。

(秘密の保持)

第14条 この規程による,事務に従事した者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

付 則

この規程は,告示の日から施行する。