○柳川市立学校衛生推進者選任要綱
平成17年3月21日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、柳川市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における衛生推進者の選任に関し必要な事項を定めるものとする。
(衛生推進者の選任)
第2条 校長は、所属職員のうちから衛生推進者を選任しなければならない。
2 校長は、衛生推進者を選任したときは、その氏名を職員に周知するとともに、教育長に速やかに報告しなければならない。
(衛生推進者の職務)
第3条 衛生推進者は、次に掲げるもののうち、衛生に係る業務を行うものとする。
(1) 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 安全衛生教育に関すること。
(5) 異常な事態における応急措置に関すること。
(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(7) 安全衛生情報の収集並びに労働災害及び疾病、休業等の統計の作成に関すること。
(8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。