○北上市立学校教職員安全衛生管理規程

平成17年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、教職員(北上市立小学校及び中学校並びに学校給食センターに勤務する教職員(県費負担の者に限る。))の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委訓令6・一部改正)

(教育委員会等の責務)

第2条 教育委員会及び校長は、法及びこの訓令に定める事項を適切に実施するとともに、教職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

2 教職員は、この訓令に基づき安全衛生の業務に携わる者が実施する安全及び健康の確保のための措置に協力するように努めなければならない。

(安全衛生管理責任者)

第3条 衛生管理者を指揮し、その業務を統括させるため、安全衛生管理責任者を置き、教育次長をもって充てる。

(衛生管理者)

第4条 すべての学校をまとめて一つの事業場として、北上市立学校衛生管理者を置き、教育委員会が指名する者をもって充てる。

2 前項に規定する衛生管理者は、法第10条第1項に掲げる業務を行う。

(安全衛生主任)

第5条 学校に校長の命を受けて教職員の安全及び衛生に関する事務を処理させるため、安全衛生主任を置き、副校長及び養護教諭のうちから校長が指名する者をもって充てる。

(平21教委訓令4・一部改正)

(産業医)

第6条 すべての学校を一つの事業場として、北上市立学校産業医を置き、教育委員会が委嘱する者をもって充てる。

2 前項に規定する産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項に掲げる業務を行う。

(衛生委員会)

第7条 すべての学校を一つの事業場として北上市立学校衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長のほか委員20人以内で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 安全衛生管理責任者

(2) 北上市立学校衛生管理者

(3) 北上市立学校産業医

(4) 総務課長

(5) 学校教育課長

(6) 教職員のうちから教育委員会が指名する者

(平21教委訓令4・一部改正)

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第9条 委員長は、安全衛生管理責任者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員会の職務)

第10条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に掲げる事項について調査審議する。

第11条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めたときは、関係人の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(健康診断)

第13条 教職員に対して行う健康診断は、年1回の定期健康診断のほか、労働安全衛生規則で定める健康診断のうち必要なものとする。

2 健康診断の検査項目、実施細目及び実施期日等については、教育委員会が別に定め、校長に通知するものとする。

3 校長は、前項の規定による通知を受けたときは、教職員に周知するとともに、教職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。

4 教職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。

(未受診者の健康診断)

第14条 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない教職員は、医師の診断を受け、当該診断書を校長に提出しなければならない。

(健康診断結果の措置)

第15条 教育委員会は、健康診断の実施結果を校長及び当該教職員に通知するものとする。

2 教育委員会は、教職員の健康管理のため、健康診断の結果を記録及び保管するものとする。

3 教育委員会は、健康診断の結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがある教職員について、校長及び衛生管理者等とともに適切な措置を講ずるものとする。

(面接指導)

第16条 校長は、労働時間の状況その他の事情による教職員の健康への影響を未然に防止するため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2第1項の規定によるもののほか教育委員会が定めるところにより、産業医による面接指導(法第66条の8の面接指導をいう。)を行うものとする。この場合において、当該教職員が希望するときは、産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。

2 前項の規定により、産業医以外の医師による面接指導を受けたときは、その結果を証明する書面を所属する学校の校長に提出しなければならない。

3 校長は、面接指導の内容を記録し、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。

(平21教委訓令4・追加)

(補則)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平21教委訓令4・旧第16条繰下)

附 則

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年教委訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。