○日置市立学校職員安全衛生管理規程
平成17年5月1日
教育委員会訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第7条)
第3章 健康管理(第8条―第16条)
第4章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 学校 日置市教育委員会の所管に属する小学校、中学校及び幼稚園をいう。
第3条 学校長は、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。
第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、学校長その他関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
第5条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に衛生推進者を置く。
3 衛生推進者は、学校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
第6条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため、衛生推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(5) 衛生に関し、経験を有する職員の中から学校長が指名した者
4 委員の定数は7人以内とし、前項第1号以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員組合(職員の過半数で組織する職員組合がないときは、職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
7 学校長は、第4項の規定により委員を選任又は指名した時は、届出書(別記様式)をもって教育長に届けるものとする。
第7条 委員会に推進委員長(以下「委員長」という。)を置く。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第8条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとし、その実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
3 学校長は、健康診断の実施に当たっては、必要に応じ、学校医と協議しなければならない。
第9条 学校長は、健康診断を実施する時は、職員にその旨を通知するとともに職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
第10条 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
第11条 やむを得ない事由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は、その事由が消滅した後、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を書面により学校長に報告しなければならない。
第12条 前2条の規定にかかわらず、次の職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
第13条 学校医等は、職員の健康診断を実施した場合は、健康診断結果報告書に関係書類を添えて、その判定結果を学校長に通知しなければならない。
第14条 学校長は、学校医等から判定結果の通知を受けた時は、職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。また、学校長は、判定結果の通知の内容を書面により教育長に報告しなければならない。
第15条 学校長は、判定結果の通知により、指示を行う必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。
第16条 学校長は、判定結果等の通知に基づき、健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。
2 学校長は、職員健康診断票を5年間保存しなければならない。
3 学校長は、職員が異動した時は、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
第17条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第18条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
届出書
第 号
年 月 日
日置市教育委員会
教育長 様
学校長 印
衛生推進委員会の委員を下記のとおり指名しましたので、日置市立学校職員安全衛生管理規程第6条第7項の規定によりお届けします。
記
1 第1号委員 職 氏名
2 第2号委員 職 氏名
3 第3号委員 職 氏名
4 第4号委員 職 氏名
5 第5号委員 職 氏名