平成17年7月14日
教委規程第1号
第1条 この規程は,小松市立学校(小松市立小学校及び中学校設置条例(昭和40年小松市条例第19号)別表に規定する学校及び小松市立高等学校条例(昭和34年小松市条例第33号)に規定する学校をいう。以下同じ。)における教職員の安全衛生管理の円滑な推進を図るため,安全衛生委員会の設置に関し,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において「教職員」とは,小松市立学校に常時勤務する校長,教頭,教諭,助教諭,養護教諭,養護助教諭,実習教諭,講師,実習助手,事務職員,校務員,技能士その他職員をいう。
第3条 次の表の左欄に掲げる所轄事業場に,同表の右欄に掲げる安全衛生委員会を置く。
名称 | |
(1) 小松市立学校(第2号の項及び第3号の項の学校を除くすべての小松市立学校をまとめて一つの事業場としたものをいう。) | 小松市立学校教職員安全衛生委員会 |
(2) 市立高等学校 | 小松市立高等学校教職員安全衛生委員会 |
(3) 各市立学校(第2号の項の学校を除き,50人以上の教職員が常時勤務する小松市立学校に限る。) | 「教職員安全衛生委員会」の前に各市立学校の名称を付したもの |
(平19教委規程1・一部改正)
第4条 小松市立学校教職員安全衛生委員会(以下「市立学校委員会」という。)並びに前条の表第2号の項及び第3号の項に規定する安全衛生委員会(以下「各学校委員会」という。)は,次の事項を調査審議し,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べるものとする。
(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,教職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
(平19教委規程1・一部改正)
第5条 市立学校委員会は,次の各号に掲げる者15人以内の委員をもって構成する。ただし,第1号の委員は,1人とし,管理局長をもって充てる。
(2) 安全管理者又は衛生管理者のうちから教育委員会が任命した者
(4) 安全衛生に関し識見を有する者のうちから教育委員会が任命した者
(5) 安全衛生に関し経験を有する教職員のうちから教育委員会が任命した者
2 各学校委員会は,各学校委員会ごとに,法第18条の規定に基づき教育委員会が任命した5人以内の委員をもって構成する。
(平19教委規程1・一部改正)
第6条 市立学校委員会及び各学校委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は,1年とする。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平19教委規程1・一部改正)
第7条 市立学校委員会に委員長を置き,第5条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 各学校委員会にそれぞれ委員長を置き,法第18条第2項第1号の委員をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(平19教委規程1・一部改正)
第8条 委員会は,委員長が必要があると認めるとき又は委員の3分の1以上の者から請求があるときは,委員長が招集する。
(平19教委規程1・一部改正)
第9条 委員会の会議は,半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
(平19教委規程1・一部改正)
第10条 委員長は,必要があると認めるときは,委員会に参考人として関係教職員等の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
第11条 委員会の庶務は,庶務課(小松市立高等学校教職員安全衛生委員会にあっては,市立高等学校事務局)において処理する。
(平19教委規程1・一部改正)
第12条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
この規程は,平成17年8月1日から施行する。
この規程は,平成19年4月1日から施行する。