○曽於市立学校職員及び共同調理場職員の安全衛生管理規程

平成17年7月1日

教育委員会訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条・第6条)

第3章 健康管理(第7条―第15条)

第4章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,曽於市立学校及び共同調理場(以下「学校等」という。)職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 学校等に常時勤務する職員をいう。

(2) 学校等 曽於市教育委員会の所管に属する学校及び共同調理場をいう。

(3) 校長等 学校の校長及び共同調理場所長をいう。

(校長等の責務)

第3条 校長等は,常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,積極的に健康の保持増進に努めるとともに,校長等その他関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生推進者)

第5条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条の2の規定の適用を受ける共同調理場に安全衛生推進者(以下「安全衛生推進者」という。)を置く。

2 安全衛生推進者は,所長が,職員のうちから1人選任する。

3 安全衛生推進者は,所長の指揮監督を受け,法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る次の事項を担当する。

(1) 施設,設備等(安全装置,労働衛生関係設備,保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 安全衛生教育に関すること。

(衛生推進者)

第6条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に同条に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。

2 衛生推進者は,校長が,職員のうちから1人選任する。

3 衛生推進者は,校長の指揮監督を受け,法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る次の事項を担当する。

(1) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(2) 衛生推進の情報収集に関すること。

第3章 健康管理

(健康診断の種類)

第7条 職員に対して行う健康診断の種類は,次のとおりとし,その実施に関して必要な事項は,教育長が別に定める。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) その他教育長が必要と認める健康診断

(健康診断の通知等)

第8条 校長等は,健康診断を実施するときは,職員にその旨を通知するとともに,職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。

(受診の義務)

第9条 職員は,定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断未受診者の取扱い)

第10条 やむを得ない理由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は,その理由がなくなったときは,速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け,その結果を校長等に報告しなければならない。

(健康診断の免除)

第11条 前2条の規定にかかわらず,次の職員については,健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期にわたって療養中の職員

(2) 長期にわたって研修中の職員

(3) 産前産後休暇中の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育長が認める職員

(判定結果の通知)

第12条 職員の健康診断を実施した医師等は,健康の状況を判定し,その判定結果を校長等に通知しなければならない。

(健康診断結果の報告)

第13条 校長等は,判定結果の通知があったときは,職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。また,校長等は,判定結果の通知の内容を定期健康診断結果報告書(別記様式)により,教育長に報告しなければならない。

(事後措置)

第14条 校長等は,健康診断の判定結果の通知により,指示を行う必要があると認める職員に対しては,医師と協議して適切な事後措置を講じなければならない。

(職員健康診断票の作成等)

第15条 校長等は,判定結果の通知に基づき,健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。

2 校長等は,職員健康診断票を5年間保存しなければならない。

3 校長等は,職員が異動したときは,当該職員の健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第16条 職員の健康管理業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

附 則

この訓令は,平成17年7月1日から施行する。

別記様式(第13条関係)

定期健康診断結果報告書

【  年度】     (  月~  月分)     (報告  回目)

事業の種類

 

最終検診日

年   月   日

事業所名

 

在籍職員数

受診職員数

所在地

 

電話番号

 

健康診断

健康診断実施機関の名称及び所在地

 

健康診断項目

実施者数

有所見者数

聴力検査

オージオメーターによる検査

1000Hz

人 

人 

4000Hz

人 

人 

その他の方法による検査

人 

人 

胸部エックス線検査

人 

人 

喀痰検査

人 

人 

血圧

人 

人 

貧血検査

人 

人 

肝機能検査

人 

人 

血中脂質検査

人 

人 

血糖検査

人 

人 

尿検査

人 

人 

蛋白

人 

人 

心電図検査

人 

人 

所見のあった者の人数

 

人 

医師の指示人数

 

人 

      年  月  日

校医等の氏名     印  

学校名           

校長名        印  

 曽於市教育委員会教育長 様

注1 「所見のあった者の人数」の欄は,各健康診断項目の有所見者数の合計ではなく,「聴力検査」から「心電図検査」までの健康診断項目のいずれかが有所見であった者の人数を記入すること。

 2 「医師の指示人数」の欄は,健康診断の結果,要治療,要精密検査等医師による指示のあった者の人数を記入すること。