平成17年10月1日
教育委員会規則第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期及び休業日(第2条―第4条)
第3章 教育活動及び教材の取扱い(第5条―第10条)
第4章 職員(第11条―第18条)
第4章の2 職員会議(第19条)
第5章 施設及び設備(第20条―第23条)
第6章 雑則(第24条―第27条)
附則
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、長和町立小学校及び中学校(以下これらを「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条の規定による学期は、次の3学期とする。ただし、校長が長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て定めたときは、その学期による。
第1学期 4月1日から7月31まで
第2学期 8月1日から12月31まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
第3条 令第29条の規定による夏季、冬季、学年末及び農繁期等における休業日は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、校長が定める。
第4条 校長は、学校運営上必要があると認めたときは、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。ただし、運動会、学芸会等恒例の学校行事を行う場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
第5条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条又は第36条に規定する教育の目標を達成するため、適切な教育課程を編成しなければならない。
第6条 校長は、前条に規定する教育課程を編成するときは、次に掲げる事項について、教育委員会の承認を受けなければならない。
第7条 校長は、修学旅行、遠足、登山キャンプ、社会見学、対外運動競技その他これらに準ずる校外における教育活動を実施するものとする。
2 校長は、前項に規定する校外における教育活動を実施しようとするときは、その計画をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第8条 校長は、児童の平素の成績を評価した結果、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童を原学年に留めおくことができる。
2 校長は、前項に規定する措置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
第9条 学校は、教科書以外の図書その他の教材で、有効適切と認めたものについては、進んでこれを使用して教育内容の充実を図るものとする。
2 前項の教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
第10条 校長は、学校において、教科書が発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 校長は、学校において次に掲げる教材を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又はこれに類する図書
第11条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、学校栄養職員その他必要な職員を置く。
第12条 学校に、別表第1の左欄に掲げる主任等を置き、同表の中欄に掲げる職員をもって充てる。
2 前項に規定する主任等は、校長の監督を受けて、別表第1の右欄に掲げる職務を行う。
3 第1項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
第13条 学校に、前条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
第14条 学校に、必要に応じて、別表第2の左欄に掲げる職を置き、同表の中欄に掲げる職員をもって充て、上司の命を受けて、同表の右欄に掲げる職務を行う。
2 前項の職のうち、副参事、専門幹、主幹、主査、主任、主事及び技師以外の職は、教育委員会が命ずる。
第15条 この規則で定めるものを除き、校務の分掌は、校長が定める。
2 校長は、前項及びこの規則に規定する校務の分掌を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。
第16条 職員の休暇(市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)に規定する休暇をいう。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇は、教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、引き続き7日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。
第17条 職員の旅行は、校長が命ずる。ただし、校長の旅行は、教育委員会に届けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、引き続き5日以上にわたる校長の旅行は、教育委員会の承認を受けなければならない。
第18条 職員の時間外勤務は、校長が命じる。
第19条 学校に職員会議を置く。
第20条 校長は、学校の施設及び設備の管理を統括し、その整備に努め、かつ、その現有状況を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、施設及び設備の管理を分担しなければならない。
第21条 校長は、学校の施設及び設備が亡失し、又は損傷したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
第22条 校長は、毎年度の初めにおいて、学校の防災及び警備の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の警備及び防災の任務を分担しなければならない。
第23条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、異例又は長期にわたる利用については、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
第24条 校長は、長野県教育委員会と協議し、同意を得るべき学級編制及び学級編制の変更の案を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
2 学級編制及び学級編制の変更は、教育委員会の指示を受けて、校長が行う。
第25条 校長は、重大な学校事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
第26条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項に規定するもののほか、学校に備えるべき表簿は、次の各号に掲げるとおりとし、その保存期間は、当該各号に定める期間とする。
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町立小学校管理規則(昭和51年長門町教育委員会規則第1号)又は和田村立小・中学校管理規則(平成14年和田村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第12条関係)
(1) 小学校及び中学校
教務主任 | 教諭 | 教育計画の立案その他の教務に関する事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる職務 |
学年主任 | 教諭 | 当該学年の教育活動に関する事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる職務 |
保健主事 | 教諭 養護教諭 | 学校における保健に関する事項の管理に当たる職務 |
事務主任 | 事務職員 | 事務をつかさどる職務 |
(備考) 学年主任は、別に定める学年に置く。
(2) 中学校
生徒指導主事 | 教諭 | 生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる職務 |
進路指導主事 | 教諭 | 生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる職務 |
別表第2(第14条関係)
副参事 | 事務職員 | 特に専門的知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務 |
専門幹 | 同上 | 専門的知識経験に基づき困難な業務を行う職務 |
主幹 | 事務職員又は学校栄養職員 | 特に高度の知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務 |
主査 | 同上 | 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務 |
主任 | 同上 | 専門的知識経験を必要とする業務を行う職務 |
主事 | 同上 | 一般的な業務を行う職務 |
技師 | 学校栄養職員 | 一般的な業務を行う職務 |
衛生管理者 | 教員、事務職員又は学校栄養職員 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する職務 |
衛生推進者 | 同上 | 労働安全衛生法第12条の2に規定する職務 |
防火管理者 | 同上 | 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する業務 |
司書教諭 | 教員 | 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第1項に規定する業務 |