平成17年10月1日
教育委員会訓令第10号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第10条)
第3章 健康の保持増進のための措置(第11条―第16条)
第4章 雑則(第17条―第19条)
附則
第1条 この訓令は、職員の安全衛生及び健康の保持増進について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)及びその他の労働省令並びに学校保健法(昭和33年法律第56号)及び学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者に限る。以下同じ。)、学校栄養職員、事務職員及びその他の職員をいう。
(2) 学校 山口市立学校設置条例(平成17年山口市条例第56号)別表第1及び別表第2に規定する小学校及び中学校をいう。
第3条 所属長は、所属職員の安全衛生及び健康の確保に努めなければならない。
第4条 職員は、常に自己の健康の確保及び増進に努めなければならない。
第5条 職員の健康管理及び衛生を統括させるため、統括衛生管理者を置く。
3 統括衛生管理者が欠けたとき、又は旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、教育長の指定する者が統括衛生管理者の職務を代理する。
第6条 常時50人以上の職員が勤務する学校(給食調理場を除く。)に、法第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。
2 前項の衛生管理者は、所属職員のうちから山口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選任する。
3 衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、教育委員会の指定する者が衛生管理者の職務を代理する。
第7条 学校(給食調理場を除く。)に法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)を置く。
第8条 常時10人以上50人未満の職員が勤務する学校(給食調理場を除く。)に、法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。
第9条 常時50人以上の職員が勤務する学校に法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
2 衛生委員会の委員は、7人として、次に掲げるものをもって構成する。
(5) 管理監督の職にある職員以外の学校の職員であって、安全及び衛生に関し経験を有する者のうちから教育長が指名した者
4 第2項第5号の委員の数は、同項第1号を除く委員の数の半数以上とする。
5 第2項第1号及び第2号の委員以外の委員の半数は、職員の過半数で組織する職員団体の推薦に基づき指名しなければならない。
6 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、残任期間とする。
7 衛生委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
第10条 衛生委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長を議長とする。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第11条 健康診断は、定期健康診断、結核健康診断、臨時健康診断及び予防接種とする。
2 定期健康診断は、すべての職員について毎年度原則として6月までに行う。
3 結核健康診断は、健康診断の際、結核のおそれがあると診断された職員について、当該健康診断後おおむね6箇月後に行う。
4 臨時健康診断は、職員の健康管理上必要があると認めるとき行う。
5 予防接種は、職員の健康管理上必要があると認めるとき行う。
第12条 前条第1項に定める健康診断を担当する者は、産業医及び教育委員会が委託する医師(以下「健康診断担当医」という。)とする。
第13条 健康診断担当医は、健康診断を行ったときは、その結果を衛生管理者に通知しなければならない。
2 衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、当該結果を遅滞なく所属長を経て職員に通知するものとする。
第14条 衛生管理者は、前条第1項の通知を受けた場合において、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、事後措置として当該職員について採るべき措置を所属長に通知するものとする。
第15条 所属長は、前条の通知を受けたときは、当該通知に基づき、職員の健康を保持するために産業医等の意見を聴いて適切な措置を講ずるものとする。
2 所属長は、職員の健康を保持するために講じた措置の概要を衛生管理者に報告しなければならない。
第16条 衛生管理者は、健康診断の実施の結果及び職員の健康を保持するために講じられた措置の概要その他職員の健康管理上重要な事項を統括衛生管理者に報告しなければならない。
第17条 この訓令の実施についての事務に従事する者は、その実施について知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、また同様とする。
第18条 統括衛生管理者は、職員の健康管理及び安全衛生上必要があるときは、所属長、産業医等から職員の健康管理及び安全衛生について必要な報告及び資料の提出を求めることができる。
第19条 この訓令の規定により統括衛生管理者に提出する書類は、教育総務課長を経由して提出しなければならない。
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日以後最初に指名する衛生委員会の委員の任期は、第9条第6項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。