○南さつま市立学校職員安全衛生管理規程

平成17年11月7日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 南さつま市立学校に常時勤務する職員(市費支弁の職員を除く。)をいう。

(2) 学校 南さつま市立学校設置条例(平成17年南さつま市条例第168号)に規定する学校(幼稚園を除く。)をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、校長その他の関係者がこの規程に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。

(衛生推進者)

第5条 法第12条の2の規定の適用を受けるすべての学校に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長が職員のうちから1人選任する。

3 衛生推進者は、校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に定めるもののうち衛生に係る業務を担当する。

(衛生委員会に準ずる組織)

第6条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため、衛生委員会に準ずる組織(以下「衛生推進委員会」という。)を設置する。

2 衛生推進委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、校長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。

3 衛生推進委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 校長

(2) 教頭

(3) 衛生推進者

(4) 学校医

(5) 衛生に関し、経験を有する職員のうちから校長が指名した者

4 委員の定数は、おおむね5人程度とし、前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは、職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。

5 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

(健康診断の種類)

第7条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとし、その実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) その他教育長が健康管理上必要と認める健康診断

2 定期健康診断は、教育長が毎年指定する期日に実施する。

3 校長は、健康診断の実施に当たっては、必要に応じ学校医と協議しなければならない。

(健康診断の通知等)

第8条 校長は、健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。

(受診の義務)

第9条 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断未受診者の取扱い)

第10条 やむを得ない理由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は、その理由がなくなったときは、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を校長に報告しなければならない。

(健康診断の免除)

第11条 前2条の規定にかかわらず、次の職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期にわたって療養中の職員

(2) 長期にわたって研修中の職員

(3) 産前産後休暇中の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が認める職員

(健康診断結果の通知及び報告)

第12条 校長は、判定結果の通知があったときは、職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。また、校長は、判定結果の通知の内容を別記様式により、教育長に報告しなければならない。

(事後措置)

第13条 校長は、判定結果の通知により、指示を行う必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。

(職員健康診断票の作成等)

第14条 校長は、判定結果の通知に基づき、健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。

2 校長は、職員健康診断票を5年間保存しなければならない。

3 校長は、職員が異動したときは、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

(秘密の保持)

第15条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

別記様式(第12条関係)

定期健康診断結果報告書

【    年度】  (  月~   月分) (報告    回目)

事業の種類

教育

最終検診年月日

年  月  日

学校名

 

 

在籍職員数    人

受診職員数    人

学校の所在地

 

 

 

電話

  (  )

 

 

健康診断

健康診断実施機関の名称及び所在地

 

 

健康診断項目

実施者数

有所見者数

聴力検査

オージオメーターによる検査

1000HZ

4000HZ

その他の方法による検査

胸部エックス線検査

喀痰検査

血圧

貧血検査

肝機能検査

血中脂質検査

血糖検査

尿検査

蛋白

心電図検査

所見のあった者の人数

医師の指示人数

      年  月  日

学校名 南さつま市立                    

校長名        印  

  南さつま市教育委員会教育長     様

 (注)

  1 「所見のあった者の人数」の欄は、各健康診断項目の有所見者数の合計ではなく、「聴力検査」から「心電図検査」までの健康診断項目のいずれかが有所見であった者の実人数を記入すること。

  2 「医師の指示人数」の欄は、健康診断の結果、要治療、要精密検査等医師による指示のあった者の実人数を記入すること。