○指宿市立学校職員安全衛生管理規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第13条)

第3章 健康管理(第14条―第22条)

第4章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,市立学校(以下「学校」という。)職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 学校に常時勤務する職員をいう。

(2) 学校 指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は,常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,積極的に健康の保持増進に努めるとともに,校長その他関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理責任者)

第5条 安全衛生管理責任者を指揮し,次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理させるため,総括安全衛生管理責任者を置く。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の安全及び衛生に関すること。

2 総括安全衛生管理責任者は,教育部長の職にある者をもって充てる。

(総括安全衛生管理責任者の代理者)

第6条 総括安全衛生管理責任者が,旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,教育委員会教育総務課長の職にある者をその代理者とする。

(安全衛生管理責任者)

第7条 総括安全衛生管理責任者の職務を補助させるため,学校に安全衛生管理責任者を置く。

2 安全衛生管理責任者は,校長の職にある者をもって充てる。

3 安全衛生管理責任者は,衛生管理者又は衛生推進者を指揮するとともに,安全衛生管理事項を管理する。

(衛生管理者)

第8条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定の適用を受ける学校に同項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。

2 衛生管理者は,校長が職員のうちから1人選任する。

3 校長は,衛生管理者を選任したときは,衛生管理者選任報告書(第1号様式)により,教育長に報告しなければならない。

4 衛生管理者は,校長の指揮監督を受け,法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。

(衛生推進者)

第9条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に,同条に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。

2 衛生推進者は,校長が職員のうちから1人選任する。

3 衛生推進者は,校長の指揮監督を受け,法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を担当する。

(安全衛生推進者)

第10条 学校給食調理場を設置する学校には,衛生管理者又は衛生推進者のほかに,学校給食調理場に勤務する職員のうちから校長が選任する法第12条の2に規定する安全衛生推進者(以下「安全衛生推進者」という。)1人を置く。

2 安全衛生推進者は,校長の指揮監督を受け,学校給食調理場における法第10条第1項各号の掲げる業務を担当する。

(産業医)

第11条 学校に法第13条第2項に定める要件を備えた産業医(以下「産業医」という。)を置く。

2 産業医は校長が当該学校の学校医(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項に規定する学校医をいう。)のうちから1人選任する。

3 産業医は,次の業務に係る医学に関する専門的事項を担当する。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 衛生教育に関すること。

(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関すること。

4 産業医は,その職務を行うにつき必要があると認めるときは,前項に規定する事項について,校長に対し必要な勧告をすることができる。

(平21教委訓令1・一部改正)

(衛生委員会)

第12条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に,同項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

2 衛生委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で,衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

3 衛生委員会の委員(以下「委員」という。)は7人以内とし,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 校長

(2) 教頭

(3) 事務長(高等学校の場合)

(4) 衛生管理者

(5) 産業医

(6) 当該学校の職員で,衛生に関し経験を有するもののうちから,校長が指名した者

4 校長は,前項第1号の委員以外の委員の半数については,職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときには,職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき,指名しなければならない。

5 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(衛生委員会に準ずる組織)

第13条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に,衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため,前条の衛生委員会に準ずる組織を置く。

2 前条の規定は,前項の衛生委員会に準ずる組織について準用する。この場合において,前条第3項第4号「衛生管理者」とあるのは「衛生推進者」と読み替えるものとする。

第3章 健康管理

(健康診断の種類)

第14条 職員に対して行う健康診断の種類は,次のとおりとし,その実施に関して必要な事項は,教育長が別に定める。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育長が必要と認める健康診断

2 校長は,健康診断の実施に当たっては,必要に応じ,産業医と協議しなければならない。

(健康診断の通知等)

第15条 校長は,健康診断を実施するときは,職員にその旨を通知するとともに,職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。

(受診の義務)

第16条 職員は,定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断未受診者の取扱い)

第17条 やむを得ない理由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は,その理由がなくなったときは,速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け,その結果を校長に報告しなければならない。

(健康診断の免除)

第18条 前2条の規定にかかわらず,次の職員については,健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期にわたって療養中の職員

(2) 長期にわたって研修中の職員

(3) 産前産後休暇中の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育長が認める職員

(判定結果の通知)

第19条 職員の健康診断を実施した産業医等は,学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第16条第1項に基づき健康の状況を判定し,その判定結果を校長に通知しなければならない。

(平21教委訓令1・一部改正)

(健康診断結果の報告)

第20条 校長は,判定結果の通知があったときは,職員に対し,速やかに健康診断結果を通知しなければならない。また,校長は,判定結果の通知の内容を定期健康診断結果報告書(第2号様式)により,教育長に報告しなければならない。

(事後措置)

第21条 校長は,判定結果の通知により,指示を行う必要があると認める職員に対し,適切な事後措置を講じなければならない。

(職員健康診断票の作成等)

第22条 校長は,判定結果の通知に基づき,健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。

2 校長は,職員健康診断票を5年間保存しなければならない。

3 校長は,職員が異動したときは,当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第23条 職員の健康管理業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を,他に漏らしてはならない。

(その他)

第24条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までに,合併前の指宿市立学校職員安全衛生管理規程(平成13年指宿市教育委員会訓令第1号),山川町立学校職員安全衛生管理規程(平成13年教育委員会告示第1号)又は開聞町立学校職員安全衛生管理規程(平成13年開聞町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年6月5日教委訓令第1号)

この訓令は,平成21年6月5日から施行する。

第1号様式(第8条関係)

衛生管理者選任報告書

学校名

 

事業の種類

教育

学校の所在地

 

電話番号

 

職員数

         人(男  人,女  人)

衛生管理者

(フリガナ)

氏名

(      )

職名

 

年齢

 

性別

 

選任年月日

年    月    日

資格取得年月日

年    月    日

参考事項

 

       年  月  日

学校名           

校長名        印  

 指宿市教育委員会教育長 様

注 1 衛生管理者免許を取得している場合は,その写しを添付すること。

  2 参考事項欄には,前任者の氏名,解任等の理由及び解任等の年月日を記入すること。また,保健体育(保健)の中学校(高等学校)教諭免許状又は養護教諭免許状を有する者は,教育職員免許状の種類及び取得年月日を記入すること。

 

 

第2号様式(第20条関係)

定期健康診断結果報告書

   【 年度】    ( 月~ 月)         (報告  回目)

事業の種類

教育

最終検診年月日

  年 月 日 

学校名

 

在籍職員数

受診職員数

学校の所在地

 

電話番号

 

健康診断

 

健康診断実施機関の名称及び所在地

 

 

健康診断項目

実施者数

有所見者数

聴力検査

オージオメーターによる検査

1000Hz

 

 

4000Hz

 

 

その他の方法による検査

 

 

胸部X線検査

 

 

喀痰検査

 

 

血圧

 

 

貧血検査

 

 

肝機能検査

 

 

血中脂質検査

 

 

血糖検査

 

 

尿検査

 

 

蛋白

 

 

心電図検査

 

 

所見のあった者の人数

 

 

医師の指示人数

 

 

       年  月  日

産業医の氏名     印  

学校名           

校長名        印  

 指宿市教育委員会教育長 様

注 1 「所見のあった者の人数」の欄は,各健康診断項目の有所見者数の合計ではなく,「聴力検査」から「心電図検査」までの健康診断項目のいずれかが有所見であった者の人数を記入すること。

  2 「医師の指示人数」の欄は,健康診断の結果,要治療,要精密検査等医師による指示のあった者の人数を記入すること。