○階上町立学校職員安全衛生管理規程
(平成18年3月29日教育委員会訓令第3号) |
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、学校における職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 階上町立の小学校及び中学校をいう。
(2) 職員 学校に常時勤務する職員をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、健康の管理上必要な事項について、校長その他衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(衛生推進者)
第5条 学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから選任する。
3 衛生推進者は、校長の命を受け、次に掲げる業務を担当する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための指導及び教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 職場の環境調査及び改善に関すること。
(5) その他安全衛生に関すること。
(健康保持増進のための措置)
第6条 校長は、職員の健康の保持増進を図るため、健康教育、健康相談、体育活動、その他の活動について便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康診断)
第7条 職員に対して行う健康診断は次に掲げるとおりとする。
(1) 定期健康診断は、すべての職員に対し毎年1回行い、検査項目については別に定める。
(2) 職員の健康管理上必要があるときには随時健康診断を行う。
(健康診断の通知等)
第8条 校長は、健康診断を実施するときは、職員等にその旨を通知するとともに、職員等が定められた期日又は期間内に受信できるよう配慮しなければならない。
(受信の義務)
第9条 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師又は医療機関において当該健康診断に相当する健康診断を受信し、その結果を証明する書面を提出したとき、又は特別な理由がある場合は、この限りでない。
(判定結果の通知)
第10条 教育長は、職員の健康診断を実施した場合は、健康診断結果報告書に関係書類を添えて、その判定結果を校長に通知しなければならない。
(健康診断結果の報告)
第11条 校長は、教育長から判定結果の通知を受けたときは、職員に対し速やかに健康診断結果を通知するものとする。
(事後措置)
第12条 校長は、判定結果の通知により、指示を行う必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第13条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。