(平成18年出雲市教育委員会訓令第3号) |
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、出雲市立学校における衛生委員会の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 教職員 出雲市立の小学校及び中学校の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)をいう。
第3条 教育長は、衛生管理体制を確立するために必要があると認めるときは、学校長に対して必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
第4条 学校長は、所属教職員の健康の保持増進に努めなければならない。
第5条 教職員は、常に自己の健康の保持及び増進に努めるとともに、学校長及び法第13条の規定に基づく産業医等その他衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第6条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に、法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。
2 常時10人以上50人未満の教職員が勤務する学校に、法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。
3 学校長は、当該所属の教職員のうち衛生管理者の資格を有する者の中から、衛生管理者及び衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)の候補者を選び、衛生管理者推薦書衛生推進者推薦書(様式第1号)により、教育長に推薦するものとする。
[様式第1号]
4 教育長は、前項の規定により推薦のあった教職員を衛生管理者等として任命するものとする。
(3) 健康診断その他健康の保持増進のための措置に関すること。
第8条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に、産業医を置く。
2 常時10人以上50人未満の教職員が勤務する学校に、学校管理医を置く。
3 産業医及び学校管理医(以下「産業医等」という。)は、学校保健法(昭和33年法律第56号)第16条に規定する学校医等のうち、学校長が推薦した者とする。
4 学校長は、前項に規定する学校医等について、産業医推薦書学校管理医推薦書(様式第2号)により、教育長に推薦するものとする。
[様式第2号]
5 教育長は、前項の規定により推薦のあった学校医等を産業医等として委嘱するものとする。
第9条 産業医等は、次の職務のうち医学に関する専門知識を必要とするものを行う。
(1) 健康診断の結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(7) 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医等は、前項各号に掲げる事項について、学校長に対して勧告し、又は衛生管理者を指導し、若しくは助言することができる。
第10条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に、法第18条第1項に規定する衛生委員会を設置する。
2 衛生委員会を置かない学校は、衛生に関する事項について、教職員の意見を聴くため衛生懇話会を設置する。
第11条 衛生委員会及び衛生懇話会(以下「委員会等」という。)は、次の事項を調査審議し、学校長に意見を述べるものとする。
(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るため基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会等の委員(以下「委員」という。)の定数は、該当学校ごとに定めるものとし、委員の半数については、所属教職員の過半数で組織する職員団体等の推薦に基づき選任するものとする。
3 学校長は、委員を選任したときは、衛生委員会委員選任報告書衛生懇話会委員選任報告書(様式第3号)により、速やかに教育長に報告するものとする。
[様式第3号]
第13条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第16条 議長は、委員会等を開催したときは、その開催状況を衛生委員会開催状況報告書衛生懇話会開催状況報告書(様式第4号)により、教育長に報告するものとする。
[様式第4号]
第17条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。