○玖珠町立学校職員衛生管理規程
平成18年4月1日
玖珠町教委規程第1号
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、学校職員(以下「職員」という。)の健康の保持増進と快適な職場環境の形成において、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において、職員とは、下記に勤務する職員をいう。
玖珠町小学校の設置に関する条例(昭和39年条例第13号)及び玖珠町中学校の設置に関する条例(昭和39年条例第14号)に規定する学校。
第3条 教育委員会に、職員の衛生管理全般にわたる運営を行うため、総括衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
3 総括管理者が、事故その他やむを得ない事由によりその職務を行うことができないときは、学校教育課長がその職務を代行する。
第4条 総括管理者は、次に掲げる業務を統括管理する。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
第5条 教育委員会に、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する者のうちから1人を教育委員会が選任する。
3 衛生管理者は、総括管理者の指揮監督を受け、第4条各号に掲げる業務を管理する。
第6条 学校に、法第12条第2項の規定に基づき、衛生推進者を置く。
3 衛生推進者は、第4条に規定する業務のほか、総括管理者が必要と認め、指示する事項を行う。
第7条 教育委員会に、法第13条第1項の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、学校保健法(昭和33年法律第56号)第16条第1項に規定する学校医のうち、教育委員会が選任する。
第8条 校長は、快適な職場環境の形成と所属職員の健康の保持増進に努めなければならない。
第9条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、校長その他関係者がこの規程に基づいて講ずる健康の保持増進のための措置に協力しなければならない。
第10条 教育委員会に、法第18条第1項の規定に基づき玖珠町立学校職員衛生委員会(以下「委員会」という)を置く。
(4) 衛生に関し、経験を有する者のうちから教育委員会が指名する者 2名
3 教育委員会は、前第2項に定める以外に委員の半数は法第17条第4項の規定により、大分県教職員組合玖珠支部の推薦に基づき指名する。
4 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
第11条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長にあっては総括管理者、副委員長にあってはあらかじめ委員長が指名した者をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
第12条 委員会は必要に応じて、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員の過半数から会議に付議すべき事項を示して、会議の招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。
4 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。
第13条 委員長は、委員会で審査した事項を教育委員会に報告しなければならない。
第14条 健康管理の事務に従事した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
この規程は、公布の日から施行する。