○由布市立学校職員労働安全衛生規程
平成18年6月14日
教育委員会訓令第9号
第1条 この規程は、由布市立学校職員(以下「職員」という。)の労働安全と労働衛生について必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において職員とは、由布市立学校(本市が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下「学校」という。)に勤務する県費負担教職員をいう。
第3条 職員は、法令に基づくもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 総括安全衛生管理者、総括安全衛生副管理者、安全衛生管理責任者、衛生管理者、衛生推進者、産業医の労働安全又は労働衛生に関する指導及び指示に従うこと。
(2) 職場における事故要因の排除に努力し、常に安全で規律ある行動をとること。
第4条 校長は、この規程に定めるもののほか、常に所属職員の安全及び衛生に留意し、必要な措置を講ずるとともに、総括安全衛生管理者から職員の労働安全衛生に関し、施設等の改善を命じられたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講じ、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
第5条 由布市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10号の規定により、総括安全衛生管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、教育委員会事務局教育次長をもってこれに充てる。
第6条 管理者は、次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施、その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全及び衛生に関すること。
第7条 教育委員会に、総括安全衛生副管理者(以下「副管理者」という。)を置く。
2 副管理者は、教育委員会事務局学校教育課長をもってこれに充てる。
3 副管理者は、管理者の職を補佐し、管理者に事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、その職務を代行する。
第8条 学校に安全衛生管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
3 管理責任者は、衛生管理者又は衛生推進者及び産業医の協力の下に第6条各号に掲げる業務を行う。
第9条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員の中で資格を有する者から1人を管理責任者が選任し、教育委員会が任命する。
3 衛生管理者は、管理責任者の指揮監督を受け、第6条各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
第10条 衛生管理者を置く学校以外の学校に法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから1人を校長が選任し、教育委員会が任命する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項各号に規定するもののうち衛生に係る業務を担当するとともに、職員の衛生管理について管理者が必要と認め、指示する事項を行わなければならない。
第11条 教育委員会に法第13条の規定に基づき産業医を置く。
3 産業医は、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し、必要な事項を行わなければならない。
第12条 教育委員会に法第19条の規定により、由布市立学校職員総括安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第13条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(6) 大分県教職員組合由布支部の推薦に基づき、管理者が指名する者
第14条 委員会に委員長を置き、管理者をもって充てる。
第15条 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
第16条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第17条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員の3分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して、会議の招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第18条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 職員の安全及び衛生に係る企画、調整及び実施に関すること。
第19条 第12条から前条までに規定するもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。
第20条 委員長は、委員会で審議した事項を教育委員会に報告しなければならない。
第21条 委員会の庶務は、教育委員会、学校教育課において行う。
第22条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生委員会を置く。
4 衛生委員会の委員は、教育委員会が任命するものとし、委員の数は、教育委員会が別に定める。
5 前4項に規定するもののほか、衛生委員会の運営等に関して必要な事項は、第15条から第18条までの規定を準用するものとする。
6 衛生委員会の委員長は、衛生委員会における議事の結果について委員会の委員長に報告しなければならない。
第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は教育委員会が定める。
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。