○可児市学校教職員安全衛生管理規程

平成18年7月26日

教育委員会訓令甲第5号

(目的)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境を促進するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「教職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤職員で、可児市立の小学校又は中学校に勤務する県費負担教職員をいう。

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は、教職員の安全と健康を確保するため、快適な職場環境の実現に努めるものとする。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、教育委員会及びこの訓令により置かれる総括安全衛生管理者が講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者等の設置)

第5条 教職員の安全及び健康を管理するため次の各号に掲げる者を置き、それぞれ当該各号に掲げるものをもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者 学校教育課長

(2) 主任安全衛生管理者 校長

(3) 衛生管理者 教職員のうちから校長が指名する者(教職員の数が50人以上の学校)

(4) 衛生推進者 教職員のうちから校長が指名する者(教職員の数が50人未満の学校)

(5) 産業医 学校医のうちから校長が委嘱する者(教職員の数が50人以上の学校)

(6) 作業主任者 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に掲げる作業を行う教職員のうちから校長が指名する者

(職務)

第6条 前条各号に掲げる者の職務は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 総括安全衛生管理者 主任安全衛生管理者を指揮し、教職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理する。

(2) 主任安全衛生管理者 衛生管理者又は衛生推進者及び作業主任者を指揮し、次の業務を統括管理する。

ア 教職員の危険又は健康障がいを防止するための措置に関すること。

イ 教職員の安全又は衛生のための教育実施に関すること。

ウ 健康診断の実施その他教職員の健康保持増進のための措置に関すること。

エ その他業務災害を防止するために必要な措置に関すること。

(3) 衛生管理者 主任安全衛生管理者の指揮を受け、次の業務を行う。

ア 教職員の健康障がいを防止するための措置に関すること。

イ 教職員の衛生教育に関すること。

ウ 健康診断の実施その他教職員の健康保持増進のための措置に関すること。

エ その他教職員の衛生に関すること。

(4) 衛生推進者 前号の規定を準用する。

(5) 産業医 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第3項に定める業務を行う。

(6) 作業主任者 主任安全衛生管理者の指揮に従い、令第6条各号に掲げる作業に従事する教職員の業務災害を防止するため必要な業務を行う。

(衛生委員会の設置等)

第7条 学校(教職員の数が50人以上の学校)に法第18条第1項に規定する衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。

(衛生委員会の組織)

第8条 衛生委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

3 委員は、主任安全衛生管理者、衛生管理者、産業医及び衛生に関し経験を有する教職員のうちから校長が指名する者をもって構成する。

(委員会の議長)

第9条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者がなるものとする。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第10条 委員会は、議長が招集する。

2 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことが出来ない。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(健康診断)

第12条 教育委員会は、教職員の健康管理のため次の各号に掲げる健康診断を実施する。

(1) 定期健康診断

(2) 前号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断

2 教職員は、前項の規定により実施される健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、主任安全衛生管理者の承認を得なければならない。

3 教職員は、当該健康診断の結果を主任安全衛生管理者に報告しなければならない。

(健康管理区分の決定等)

第13条 主任安全衛生管理者は、健康診断等の医師又は産業医の意見を聴いて別表により決定し、適切な養護措置を講ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会及び主任安全衛生管理者は、当該職員の健康状態に特殊の事情があり、同項に規定する措置基準により難いと認めるときは、健康診断等の医師又は産業医の意見を聴いて、当該職員の健康管理を行うために必要な勤務の制限等の措置を講ずることができる。

(守秘義務)

第14条 この訓令により教職員の衛生管理に関する事項に従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年7月26日から施行する。

別表(第13条関係)

健康管理区分

養護措置の基準

生活規正の面

A

要療養

病気休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

要軽業

勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、夜間勤務(午後10時から翌日午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、超過勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、夜間勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

要注意

夜間勤務、超過勤務及び出張を制限する。

D

健康

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医師による適正な治療を受けさせる。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

医師による定期的な観察指導を受けさせる。

必要に応じ、医師による治療を受けさせる。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの