○瑞穂市教育委員会安全衛生管理規程
平成18年8月26日
教育委員会訓令第1号
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第3条 所属長は、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。
第4条 職員は、この訓令に基づき所属長及びその他の者が実施する安全及び健康の確保及び快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
第5条 職員の安全及び衛生を管理するため次の各号に掲げる者を置き、それぞれ当該各号に掲げる者を持って充てる。
(3) 衛生管理者 職員のうちから所属長が指名する者(職員の数が50人以上の所属に限る。)
(4) 衛生推進者 職員のうちから所属長が指名する者(職員の数が50人未満の所属に限る。)
(5) 健康管理医 教育委員会事務局にあっては総括安全衛生管理者が指名する医師、学校にあっては学校医のうちから校長が指名する者(職員の数が50人以上のものに限る。)
(6) 作業主任者 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に掲げる作業を行う職員のうちから主任安全衛生管理者が指名する者
第6条 前条各号に掲げる者の職務は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。
(1) 総括安全衛生管理者 主任安全衛生管理者を指揮し、職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理する。
(2) 主任安全衛生管理者 衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、次の業務を統括管理する。
ア 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
イ 職員の安全又は衛生のための教育実施に関すること。
ウ 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
エ アからウまでに掲げるもののほか、業務災害を防止するために必要な措置に関すること。
(3) 衛生管理者 主任安全衛生管理者の指揮を受け、次の業務を行う。
ア 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
イ 職員の衛生教育に関すること。
ウ 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
エ アからウまでに掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。
(5) 健康管理医 法第13条に規定する産業医の職務を行うものとし、次の各号に掲げる業務を行う。
ア 職員の健康管理に関すること及び健康教育、健康相談、衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
イ 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
ウ ア、イに掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は主任安全衛生管理者、衛生管理者若しくは衛生推進者を指揮し、助言すること。
(6) 作業主任者 主任安全衛生管理者の指揮に従い、令第6条各号に掲げる作業に従事する職員の業務災害を防止するための必要な業務を行う。
第7条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について総合的に調査審議するため、教育委員会に総括安全衛生委員会を置く。
2 職場における職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、教育委員会及び学校等に安全衛生委員会を置く。
3 主任安全衛生管理者は、安全衛生委員会を設置したときは、速やかに、安全衛生委員会設置報告書(別記様式)により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
第8条 総括安全衛生委員会及び安全衛生委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する重要事項
第9条 総括安全衛生委員会及び安全衛生委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総括安全衛生委員会にあっては総括安全衛生管理者、安全衛生委員会にあっては主任安全衛生管理者をもって充てる。
(2) 安全又は衛生について、関連する職にある職員あるいは経験を有する職員のうちから教育委員会が指名する者
(2) 安全又は衛生について、関連する職にある職員あるいは経験を有する職員のうちから所属長が指名する者
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、委員は、再任を妨げない。
6 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
第10条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長は、委員会の議事で重要な事項について記録し、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
4 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
第11条 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断
2 前項各号に定める健康診断の実施細目については、総括安全衛生管理者が定める。
第12条 主任安全衛生管理者は、前条の規定による健康診断の実施について職員に周知するとともに、定められた期日又は期間中に健康診断を受けさせなければならない。
2 職員は、前条による健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該健康診断を受けることができないときは、主任安全衛生管理者の承認を受けなければならない。
3 前項ただし書の規定により承認を受けた職員は、その理由がやんだ後速やかに前条の規定による健康診断に準ずる健康診断を受け、当該健康診断の結果を主任安全衛生管理者に報告しなければならない。
4 主任安全衛生管理者は、健康診断において異常の認められた職員に対し、健康管理医の意見を聴いて適切な指導を行うとともに、医療機関において精密検査を受けさせるよう指導しなければならない。
第13条 主任安全衛生管理者は、職員の健康管理区分を健康管理医の意見を聴いて別表により決定する。
第14条 前条の規定による健康管理区分の決定に対して異議のある職員は、当該決定の通知を受けた日から15日以内に、医師の意見書を添えて総括安全衛生委員会に再審査を請求することができる。
第15条 職員の健康管理区分の変更は、主任安全衛生管理者が健康管理医の意見を聴いて決定する。
2 職員が健康管理区分の変更を申出る場合は、次の各号に掲げる資料を添えて、主任安全衛生管理者に申出なければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、病状の経過を知ることができる資料
第16条 主任安全衛生管理者は、健康管理区分が要療養、要軽業又は要注意と決定された職員に対し、適切な養護措置を講ずるものとする。
第17条 主任安全衛生管理者は、健康診断の結果を記録するために、健康診断個人票を作成し、これを保管しなければならない。
2 主任安全衛生管理者は、職員が異動したときは当該職員の健康診断個人票を異動先に送付しなければならない。
3 主任安全衛生管理者は、職員が退職したときは健康診断個人票を退職の日の属する年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
第18条 主任安全衛生管理者は、安全かつ快適な職場環境の形成を図るため、安全面において配慮するとともに、換気、採光、照明、保湿、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第19条 主任安全衛生管理者は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るために必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。
第20条 この訓令による事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第21条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第13条、第16条関係)
健康管理区分 | 養護措置の基準 | ||
生活規正の面 | A | 要療養 | 病気休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 要軽業 | 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇、(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、夜間勤務(午後10時から翌日午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、超過勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、夜間勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張させない。 | |
C | 要注意 | 夜間勤務、超過勤務及び出張を制限する。 | |
D | 健康 | | |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医師による適正な治療を受けさせる。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 医師による定期的な観察指導を受けさせる。必要に応じ、医師による治療を受けさせる。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | |
別記様式(第7条関係)
第 号
年 月 日
総括安全衛生管理者 様
主任安全衛生管理者
(所属長名) 印
安全衛生委員会設置報告書
瑞穂市教育委員会安全衛生管理規程第7条第3項の規定により、下記のとおり報告します。
役職 | 職名 | 氏名 | 備考 |
委員長 | | | 主任安全衛生管理者 |
学校内科医 ※ | | | |
衛生推進者 ※ | | | |
委員 | | | |
委員 | | | |
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※職員の数が50人以上所属する場合は、「学校内科医」を「健康管理医」に、「衛生推進者」を「衛生管理者」に置き換えること。