平成18年11月24日
教育委員会訓令第1号
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他関係法令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(平21教委訓令1・一部改正)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条 教育委員会は、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全及び健康を確保するよう努めるものとする。
第4条 教職員は、安全衛生管理者による教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。
第5条 学校に安全衛生管理者を置き、当該学校の校長をもってこれに充てる。
2 安全衛生管理者は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、次に掲げる事項を総括管理する。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関すること。
第6条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に衛生管理者を置き、当該学校の教職員のうちから、教育委員会がこれを任命する。
2 衛生管理者は、前条第2項各号に掲げる事項のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
第7条 常時50人未満の教職員が勤務する学校に衛生推進者1人を置き、当該学校の教職員のうちから、教育委員会がこれを任命する。
2 衛生推進者は、第5条第2項各号に掲げる事項のうち、衛生に係る事項を担当する。
第8条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に産業医を置き、当該学校の学校医のうちから、教育委員会がこれを委嘱する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対し勧告することができる。
第9条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に当該学校名を冠した衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第10条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(2) 当該学校の衛生管理者のうちから、教育委員会が指名する者
(4) 当該学校の教職員で衛生に関し経験を有する者のうちから、教育委員会が指名する者
3 教育委員会は、第1項第4号に掲げる委員の半数については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体(当該学校の教職員の過半数が加入する職員団体に限る。以下「職員団体」という。)があるときはその職員団体の、職員団体がないときは当該学校の教職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
第11条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもってこれに充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第13条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、委員会の議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
第14条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
第15条 委員会の庶務は、委員会を置く学校において処理する。
第16条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第17条 教育委員会は、安全衛生管理者に対して、教職員の安全及び衛生に関し必要な事項の報告を求めることができる。
第18条 教職員の健康管理の事務に従事する教職員は、職務上知ることができた個人の情報を漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、同様とする。
第19条 この訓令に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。