平成19年2月16日
教育委員会規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理組織
第1節 総括安全衛生管理者等(第4条―第9条)
第2節 産業医等(第10条―第13条)
第3節 衛生委員会及び堺市学校職員中央衛生委員会(第14条・第15条)
第4節 連絡調整のための会議(第16条)
第3章 健康管理(第17条―第29条)
第4章 堺市学校職員健康審査会(第30条―第35条)
第5章 休職等(第36条―第40条)
第6章 安全管理(第41条―第43条)
第7章 補則(第44条―第46条)
附則
第1条 この規則は、堺市立学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)における安全及び衛生の確保並びに学校に勤務する職員の健康の保持増進について必要な事項を定める。
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者
(2) 堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(昭和57年条例第3号)第2条に規定する職員
(3) あらかじめ定められた1週間の勤務時間数、勤務の態様等に照らして、総括安全衛生管理者がこの規則を適用することが適当であると認める者
第3条 学校の校長(園長を含む。以下「校長」という。)は、職務を行うに当たっては、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)並びにこれらに基づく命令(以下これらを「学校保健安全法等」という。)並びにこの規則の趣旨に従い、所属する職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。
2 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、教育委員会が行う公務災害及び健康障害の防止に係る措置に協力しなければならない。
(平21教委規則10・一改)
第4条 学校の安全衛生管理に係る業務を総括管理させるため、教育委員会事務局に総括安全衛生管理者を置き、教育次長(指導担当)の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者を補佐させるため、教育委員会事務局に副総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。
第5条 総括安全衛生管理者は、衛生管理責任者並びに衛生管理者及び衛生推進者(以下これらを「衛生管理責任者等」という。)を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務その他この規則で定める業務を統括管理するものとする。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理責任者等に対し、前項の業務について必要な措置を命ずることができる。
第6条 学校に衛生管理責任者を置き、当該学校の校長の職にある者をもって充てる。
2 衛生管理責任者は、その者が指定する衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、次に掲げる業務その他のこの規則に定める業務を掌理する。
(1) 所属職員(当該学校に所属する職員をいう。以下同じ。)の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 所属職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他所属職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 発生した災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、所属職員の安全及び健康を確保するために必要な措置に関すること。
第7条 所属職員の数が常時50人以上である学校に衛生管理者を置く。
2 衛生管理責任者は、その所属職員であって、衛生管理者の免許又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第10条に定める衛生管理者の資格を有するもののうちから、衛生管理者を指定する。
3 衛生管理責任者は、衛生管理者を指定したときは、速やかに衛生管理者等指定報告書(様式第1号)により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
第8条 衛生管理者は、当該学校における次に掲げる業務その他のこの規則に定める業務を行う。
(1) 健康に異常がある所属職員の発見及びその処置に関すること。
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 所属職員の傷病及び死亡並びに欠勤等に関する統計の作成に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職場の衛生又は所属職員の健康管理に関すること。
第9条 所属職員の数が常時50人以上である学校以外の学校に衛生推進者を置く。
2 衛生管理責任者は、労働安全衛生規則第12条の3に規定する必要な能力を有すると認められる者のうちから、衛生推進者を指定する。
3 衛生管理責任者は、衛生推進者を指定したときは、速やかに衛生管理者等指定報告書により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(平19教委規則18・一改)
第10条 教育委員会事務局に産業医(総合管理担当)及び精神保健担当医を、学校に産業医(学校担当)を置く。
2 前項の規定にかかわらず、所属職員の数が常時50人以上である学校以外の学校において、法第13条第2項に規定する要件を備えた者を産業医(学校担当)として選任することができないときは、産業医(学校担当)に代えて健康指導医を置くことができる。
3 産業医(総合管理担当)及び産業医(学校担当)(健康指導医を含む。以下同じ。)並びに精神保健担当医(以下これらを「産業医等」という。)は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(平19教委規則18・一改)
第11条 産業医(総合管理担当)は、次に掲げる業務(医学に関する専門的知識を必要とするものに限る。)その他のこの規則に定める業務を行う。
(2) 健康管理の指導区分及び健康診断の結果に基づく健康管理の総括管理に関すること。
(3) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(5) 職員の健康障害に係る原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康管理に係る業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの
2 産業医(総合管理担当)は、前項各号に掲げる業務について、総括安全衛生管理者に勧告し、並びに衛生管理責任者等に対して指導し、及び助言することができる。
3 産業医(総合管理担当)は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第12条 産業医(学校担当)は、次に掲げる業務(医学に関する専門的知識を必要とするものに限る。)その他のこの規則に定める業務を行う。
(1) 健康診断の結果に基づく職員の健康保持に係る措置に関すること。
(2) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康管理に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの
2 産業医(学校担当)は、前項各号に掲げる業務について、衛生管理責任者に勧告し、及び衛生管理者又は衛生推進者に対して指導し、及び助言することができる。
第13条 精神保健担当医は、次に掲げる業務(医学に関する専門知識を必要とするものに限る。)その他のこの規則に定める業務を行う。
(1) 次に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に勧告し、並びに衛生管理責任者等に対して指導し、及び助言すること。
ア 職員の心の健康の保持増進
イ 職員の心の健康障害に係る原因の調査、再発防止等のための措置
(2) 前号に掲げるもののほか、職員の心の健康の保持増進を図るために必要な業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの
第14条 次に掲げる事項について調査及び審議をさせるため、学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職場の危険及び所属職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 所属職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全又は衛生に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、職場の危険及び健康障害の防止並びに職員の健康の保持増進に関すること。
2 委員会は、調査及び審議をした事項のうち、他の学校と統一的な措置を講ずる必要があると認めるものについては、次条に規定する中央委員会に付議することができる。
3 委員会の組織及び運営について必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。
第15条 次に掲げる事項について調査及び審議をさせるため、教育委員会事務局に堺市学校職員中央衛生委員会(以下この条において「中央委員会」という。)を置く。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項のうち、統一的な措置を講ずる必要があると中央委員会が認めるもの
2 専門的な事項について調査及び審議させるため必要があるときは、中央委員会に、専門部会を置くことができる。
3 中央委員会の組織及び運営について必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。
第16条 総括安全衛生管理者は、毎年1回以上、産業医等及び衛生管理責任者等の連絡調整のための会議を招集するものとする。
2 総括安全衛生管理者は、関係者に、その意見を聴くため、前項に規定する会議への出席、書類の提出その他必要な措置を求めることができる。
第17条 総括安全衛生管理者は、職員を対象として、健康診断を実施する。
第18条 健康診断の種類は、次のとおりとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総括安全衛生管理者が別に定める健康診断
2 健康診断の対象職員、項目、時期、方法等は、総括安全衛生管理者が別に定める。
第19条 職員は、総括安全衛生管理者が指定する日時及び場所において定期健康診断及び結核検診(以下「定期健康診断等」という。)を受けなければならない。
2 職員が、総括安全衛生管理者が定める期間内に医師による診断(総括安全衛生管理者が定める項目を満たすものに限る。)を受け、その結果を証明する診断書を衛生管理責任者に提出したときは、定期健康診断等を受けたものとみなす。
3 衛生管理責任者は、前項の規定により健康診断書の提出を受けたときは、速やかに総括安全衛生管理者に送付しなければならない。
4 第2項に規定する健康診断及びその結果の証明に要する費用は、それぞれ当該職員において負担しなければならない。
5 校長は、所属職員が定期健康診断等を受けることができるように配慮しなければならない。
第20条 総括安全衛生管理者は、休職又は休養を命ぜられている者その他総括安全衛生管理者がやむを得ないと認める者については、前条第1項に規定する受診義務を猶予し、又は免除することができる。
第21条 産業医(総合管理担当)は、定期健康診断等を実施したとき(第19条第2項の規定により健康診断書が提出されたときを含む。)は、定期健康診断等(同項に規定する診断を含む。以下同じ。)の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容等を考慮して、別表第1に定める勤務の面と医療の面とを組み合わせ、別表第2の区分に従って、指導区分の判定を行う。
2 産業医(総合管理担当)は、前条の判定の結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
第22条 総括安全衛生管理者は、定期健康診断等の結果を前条の判定の結果とともに、当該職員が所属する学校の衛生管理責任者及び産業医(学校担当)並びに当該職員に通知しなければならない。
2 衛生管理責任者は、前条の判定に基づいて職員の健康を保持するために必要な措置を講じなければならない。
第23条 総括安全衛生管理者は、定期健康診断等の結果に基づいて、職員ごとに健康診断個人票を作成し、これを当該職員の所属する学校の衛生管理責任者に送付しなければならない。
2 衛生管理責任者は、前項の健康診断個人票を職員がその学校において勤務する間保存しなければならない。当該職員が当該学校を退職した日の翌日から退職の日の属する年度の末日後5年を経過する日までの間についても、また同様とする。
第24条 衛生管理責任者は、その所属職員について、第21条の規定により判定された指導区分の変更(休職又は結核性疾患に係るものを除く。)をする必要があると認めるときは、定期健康診断等の結果に、当該職員の職務内容、勤務の強度等に係る資料、当該職員の主治医の診断書その他必要な資料及び意見を添えて、総括安全衛生管理者を経て産業医(総合管理担当)に内申しなければならない。
2 産業医(総合管理担当)は、前項の規定により内申を受けたときは、指導区分の変更について判定する。
3 第21条第2項、第22条及び前条の規定は、前項の規定により指導区分を変更する場合に準用する。
第25条 衛生管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、病者報告書(様式第2号)に医師の診断書及び当該学校の産業医(学校担当)の意見を添えて、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 所属職員が労働安全衛生規則第61条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 所属職員がその職務内容に照らして、勤務することが適当でない疾病にかかったとき。
2 総括安全衛生管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、産業医(総合管理担当)その他専門医の意見を聴いて、教育長に内申しなければならない。
3 教育長は、前項の規定による内申があった場合であって、必要があると認めるときは、当該内申に係る職員に対し就業の禁止を命ずるものとする。
第26条 結核性疾患に係る第21条の規定の適用については、同条中「別表第1」とあるのは「別表第3」と、「別表第2の区分に従って、指導区分」とあるのは「指導区分」とする。
第27条 総括安全衛生管理者は、新たに職員に採用しようとする者を対象として雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条に規定する健康診断をいう。)を実施する。
第28条 総括安全衛生管理者は、現に健康を害し、又は害するおそれがある職員に対し、随時、産業医等その他の者による保健指導及び健康相談を実施しなければならない。
第29条 総括安全衛生管理者は、必要があると認める予防接種を行うことができる。
第30条 職員の健康管理の適正を期し、次に掲げる事項について審査させるため、教育委員会事務局に堺市学校職員健康審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(2) 職員に対する指導区分(休職又は結核性疾患に係るものに限る。)に関すること。
第31条 審査会は、委員若干人で組織する。
3 審査会に会長を置き、産業医(総合管理担当)のうちから、委員の互選により定める。
第32条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、毎月1回定例会を開くほか、必要に応じて臨時会を開くことができる。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、その会議を開くことができない。
4 審査会は、総括安全衛生管理者から提出された診断書その他の資料に基づき審査を行う。
5 審査会は、必要があると認めるときは、審査に係る職員が所属する学校の校長その他の者の意見を聴き、又は議長が指名する委員に当該職員を直接診断させることができる。
6 審査会の判定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 審査会は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、会議を招集する暇がないと会長が認めるときは、議案の概要を記載した書面をあらかじめ各委員に回付し、その賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。
第33条 衛生管理責任者は、所属職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員から、総括安全衛生管理者が定めるところにより、診断書(様式第3号)及び予後の判定に必要な資料を提出させ、総括安全衛生管理者に送付しなければならない。
(1) 傷病のため休養(総括安全衛生管理者が別に定めるものに限る。以下この条において同じ。)又は勤務制限を要すると認めるとき。
(3) 休養又は勤務制限中の職員が勤務に支障がない程度に回復したと認めるとき。
2 総括安全衛生管理者は、前項の規定により診断書等の提出があったときは、審査会の審査に付さなければならない。
第34条 審査会は、第21条及び第25条に定める区分に従って判定を行い、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
第35条 審査会の庶務は、教職員課において行う。
第36条 職員が傷病のため長期の休養を要するときは、審査会の判定に基づき、3年を超えない範囲内において教育長が定める期間(第38条において「最大休職期間」という。)以内の期間を限って休職を命ずるものとする。
(平21教委規則10・一改)
第37条 休職を命ぜられた者が、勤務に支障がない程度に回復したときは、審査会の判定に基づき、復職を命ずるものとする。
第38条 最大休職期間の満了に際し、平常の勤務を可能とする審査会の判定がない場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号及び職員の分限に関する条例(昭和26年大阪府条例第41号)第3条又は職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号)第2条(次項においてこれらを「地方公務員法等」という。)の規定により、その職務を免ずるものとする。
2 休職の発令期間中であっても、審査会において最大休職期間内に復職し得る見込みがないと判定された場合は、地方公務員法等の規定により、その職務を免ずるものとする。
(平21教委規則10・一改)
第39条 職員が、結核性疾患のため長期の休養を要するときは、審査会の判定に基づき、6月以内の期間を限って就業を禁止し、休養を命ずる。
3 第37条の規定は、結核性疾患による休養命令について準用する。
第40条 第36条又は前条の規定により休職又は休養を命ぜられた者(以下この条において「休職者等」という。)は、産業医等及び衛生管理責任者等の指導並びに主治医の指示に従い、治療及び療養に努めなければならない。
2 休職者等は、1月ごとに療養報告書(様式第4号)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
3 休職者等が次の各号のいずれかに該当するときは、必要と認める処分をすることがある。
(1) 正当な理由なく、産業医等若しくは衛生管理責任者等の療養に係る指導又は主治医の療養に係る指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則に定める事項に従わないとき。
第41条 衛生管理責任者は、学校保健安全法等を遵守して、所属職員の危険を防止し、その安全を確保するよう努めなければならない。
(平21教委規則10・一改)
第42条 衛生管理責任者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止させ、職員を作業場所から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
第43条 衛生管理責任者は、公務上の事故が発生したときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
2 衛生管理責任者は、前項の事故が発生したときは、事故報告書(様式第5号)により、総括安全衛生管理者にその旨を報告しなければならない。
第44条 学校保健安全法等及びこの規則に基づく事務に従事する者は、その実施に関して知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなった後も、また同様とする。
(平21教委規則10・一改)
第45条 衛生管理責任者は、所属職員が異動により他の学校に転出したときは、当該職員の健康診断個人票その他健康管理に関する資料を転出先の学校の衛生管理責任者に送付しなければならない。
第46条 この規則の施行について必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1章、第4条、第5条、第10条(産業医(学校担当)に係る部分を除く。)、第11条、第13条、第15条、第27条、第5章、第7章及び附則第4項の規定 公布の日
2 平成18年度における第5条、第11条第2項、第13条第2項並びに第40条第1項及び第3項第1号の規定の適用については、第5条第1項中「衛生管理責任者並びに衛生管理者及び衛生推進者(以下これらを衛生管理責任者等)という。」とあり、同条第2項、第11条第2項及び第13条第1号中「衛生管理責任者等」とあるのは「校長」と、第40条第1項及び第3項第1号中「産業医等及び衛生管理責任者等」とあるのは「産業医(総合管理担当)及び精神保健担当医並びに校長」とする。
3 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前における第36条から第39条までの規定の適用については、第36条中「審査会」とあるのは「産業医(総合管理担当)(総括安全衛生管理者が必要と認めるときは産業医(総合管理担当)及び精神保健担当医。次条から第39条までにおいて同じ。)」と、第37条から第39条までの規定中「審査会」とあるのは「産業医(総合管理担当)」とする。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
区分 | 内容 | |
勤務の面 | A | 勤務を休む必要のある者 |
B | 勤務に制限を加える必要のある者 | |
C | 心身の状態に注意しながら、平常の勤務を行ってよい者 | |
D | 平常の勤務を行ってよい者 | |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とする者 |
2 | 定期的に医師による観察指導を必要とする者 | |
3 | 医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としない者 |
指導区分表
記号 | 評語 | 内容 |
A1 | 休業要医療 | 医師の治療を受けること。(休業) |
A2 | 休業要観察 | 医師の観察を受けること。(休業) |
B1 | 勤務制限要医療 | 医師の治療を受けること。(勤務制限) |
B2 | 勤務制限要観察 | 医師の観察を受けること。(勤務制限) |
C1 | 注意要医療 | 医師の治療を受けること。 |
C2 | 注意要観察 | 医師の観察を受けること。 |
D2 | 健康要観察 | 自己管理すること。 |
D3 | 健康 | 現在のところ異常なし。 |
備考 入院加療を要する場合は、((A))1と表示する。
区分 | 内容 | 備考 | |
勤務の面 | A(要休業) | 勤務を休む必要のある者 活動性肺結核又はその疑いの濃厚な者 | 安静度1~5 |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のある者 比較的軽症の肺結核の者 | 安静度6・7 | |
C(要注意) | 心身の状態に注意しながら、平常の勤務を行ってよい者 治ゆに近い非活動性の肺結核の者 | 安静度8 | |
D(健康) | 平常の勤務を行ってよい者 異常がない者(治ゆ後の者及び肺結核の所見のみである者を含む。) | | |
医療の面 | 1(要医療) | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | |
2(要観察) | 医師による直接の医療行為は必要ないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | | |
3(健康) | 医師による直接の医療行為及び指導を全く必要としない者 | |
衛生管理者等指定報告書
年 月 日
総括安全衛生管理者 様
学校名 堺市立 学校・幼稚園
衛生管理責任者 印
衛生管理者等について、次のとおり指定したので報告します。
記
1 種別 衛生管理者・衛生推進者
2 職名
3 氏名
4 資格の種類等
(1) 衛生管理者 ( ) 資格試験合格
( ) 中学校・高等学校 保健体育免許取得
( ) 養護教諭免許取得
( ) その他( )
(2) 衛生推進者 ( ) 養成講習修了
( ) 中学校・高等学校 保健体育免許取得
( ) 養護教諭免許取得
( ) その他( )
(平19教委規則18・一改)
病者報告書
総括安全衛生管理者 様
学校名 堺市立 学校・幼稚園
衛生管理責任者 印
次のとおり報告します。
職名 | | 氏名 | | 男女 | 年 月 日 ( 歳) |
現在の健康状態 | |||||
就業禁止を必要と考える理由 | |||||
産業医(学校担当)等の意見等 年 月 日 産業医(学校担当)等 印 |
注意 医師の診断書を添付すること。
(平19教委規則10・一改)
診断書
(堺市学校職員健康審査会用)
氏名 | | 男女 | 年 月 日 ( 歳) | ||||||
所属 | | 職名 | | ||||||
住所 | (電話番号) | ||||||||
傷病名 | (主症) | (合併症) | |||||||
既往歴 (初回のみ) | | ||||||||
現症歴 (初回のみ) | | ||||||||
治療状況及び経過 | (ア 入院 イ 外来) | ||||||||
診察所見 | (できるだけ詳しく記入してください。) | ||||||||
( 年 月 日) | |||||||||
判定 | 月 日以後について該当する項目を○印で囲んでください。 | 左記2 勤務制限の場合のみ記入してください。 ( ) 時間外勤務不可 ( ) 深夜勤務不可 ( ) 重筋作業不可 ( ) その他 | |||||||
1 勤務不可 | ア 要医療( )か月 (a 入院 b 自宅) イ 要観察( )か月 | ||||||||
2 勤務制限 | ア 要医療( )か月 イ 要観察( )か月 | ||||||||
3 平常勤務可 | ア 要医療( )か月 イ 要観察( )か月 ウ 健康 | ||||||||
将来の見込み | 「○か月後平常勤務可能」、「将来平常勤務困難」等簡明に記入してください。 | 審査会判定 | |||||||
| |||||||||
上記のとおり診断する。 年 月 日 医療機関名称 所在地 担当医師名 印 |
(平19教委規則10・平19教委規則18・一改)
療養報告書
年 月 日
総括安全衛生管理者 様
次のとおり私の治療及び休業の状況について報告します。
事故報告書
年 月 日
総括安全衛生管理者 様
学校名 堺市立 学校・幼稚園
衛生管理責任者 印
次のとおり報告します。