○亀山市立学校職員安全及び衛生管理に関する規程
平成19年3月30日
教育委員会訓令第1号
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定に基づき、市立の小学校及び中学校(以下「市立小中学校」という。)その他教育機関における学校職員の安全及び健康を確保するとともに、公務災害を防止し、もって快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(平21教委訓令1・一部改正)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校職員 市立小中学校、学校教育室、教育研究室及び亀山市関学校給食センターに勤務する者で県費負担のものをいう。
(2) 所属長 市立小中学校の長、学校教育室長及び教育研究室長をいう。
(平22教委訓令1・一部改正)
第3条 亀山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び所属長は、公務災害及び公務に起因する疾病の防止、学校職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の実現に努めなければなければならない。
第4条 学校職員は、教育委員会、所属長及び総括安全衛生管理者が、法令並びにこの訓令に基づいて講ずる公務災害及び公務に起因する疾病の防止、安全の確保、健康の保持増進並びに快適な職場環境の実現のための措置に協力するように努めなければならない。
第5条 教育委員会に、総括安全衛生管理者を置き、教育次長をもって充てる。
第6条 学校職員の安全及び衛生に関する事項を管理するため、安全衛生管理者を置き、所属長をもって充てる。
2 安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮の下、次に掲げる事項を管理する。
(1) 学校職員の安全の確保及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(4) 公務災害及び公務に起因する疾病の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の安全及び衛生管理に関すること。
第7条 法第12条の2の規定に基づき、各市立小中学校に、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、学校職員のうちから安全衛生管理者が選任する。
3 衛生推進者は、安全衛生管理者の指導の下、次に掲げる事項のうち、衛生に係る業務を担当する。
(1) 学校職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 学校職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の衛生管理に関すること。
4 安全衛生管理者は、第2項の規定により衛生推進者を選任したときは、衛生推進者選任報告書(別記様式)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
第8条 教育委員会に、産業医を置く。
(1) 学校職員の健康管理及び健康診断の事後措置に関すること。
(2) 衛生教育その他学校職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 学校職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、各市立小中学校の長又は衛生推進者に対して指導し、又は助言することができる。
第9条 学校職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第10条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 学校職員の安全の確保及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 学校職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施及び健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害及び公務に起因する疾病の再発防止対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の安全及び衛生の管理に関すること。
第11条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総括安全衛生管理者を、副委員長は第1号に規定する委員のうちから互選された者を、委員は次に掲げる者をもって充てる。
第12条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第14条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第16条 学校職員の健康を保持するため、次に掲げる健康診断を実施する。
第17条 健康診断の項目は、総括安全衛生管理者が定める。
第18条 学校職員は、指定された期日及び場所において必要な健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
第19条 安全衛生管理者は、健康診断(前条ただし書の健康診断を除く。)の結果を学校職員に通知しなければならない。
2 安全衛生管理者は、健康診断の結果、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第16条に規定する事後措置が必要な学校職員について、適切な措置を講ずるものとする。
3 学校職員は、健康診断の結果及び前項の措置に従い、その健康の保持増進に努めるものとする。
(平21教委訓令1・一部改正)
第20条 安全衛生管理者は、健康診断の結果その他の必要な事項を記録し、及び管理するとともに、当該事項を総括安全衛生管理者に随時報告しなければならない。
第21条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)
衛生推進者選任報告書
所属名 | 全職員数 | ||||
| 男 | 女 | 計 | ||
所在地 | 連絡先 | 人 | 人 | 人 | |
| | 記載のとおり報告します。 年 月 日 総括安全衛生管理者 様 安全衛生管理者(所属長) | |||
職名 | 名前 | ||||
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