○上尾市立学校職員衛生管理規程

平成19年5月1日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、上尾市立学校における、職員(給食調理員を除く。)の衛生に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長の責務)

第2条 校長は、職員の健康の保持増進及び職場環境の整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、常に自己の安全及び健康の保持増進に努めるとともに、校長その他の衛生管理の業務に携わる者が法及びこの規程に基づいて講ずる衛生に関する措置に従わなければならない。

(衛生管理者)

第4条 法第12条第1項の規定に基づき、職員が50人以上勤務する学校に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、校長が衛生管理者の資格を有する職員のうちから選出し、上尾市教育委員会が任命する。

3 校長は、衛生管理者を選出したときは、衛生管理者等選出(選任)報告書(別記様式)により、速やかに教育長に報告するものとする。

4 衛生管理者は、校長の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(衛生推進者)

第5条 法第12条の2の規定に基づき、職員が10人以上50人未満勤務する学校に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長が職員のうちから選任する。

3 校長は、衛生推進者を選任したときは、衛生管理者等選出(選任)報告書(別記様式)により、速やかに教育長に報告するものとする。

4 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係るものを担当する。

(産業医)

第6条 法第13条の規定に基づき、職員が50人以上勤務する学校に産業医を置く。

2 産業医は、上尾市教育委員会が委嘱する。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項各号に掲げる事項のうち、医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(衛生委員会)

第7条 法第18条第1項の規定に基づき、職員が50人以上勤務する学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学校を統括管理する者又はこれに準ずる者のうちから校長が指名した者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 職員で衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名した者

(任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第10条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、第8条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮り、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を述べさせることができる。

4 前3項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。

(秘密の保持)

第12条 職員の健康管理の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

別記様式(第4条、第5条関係)

第     号  

年  月  日  

上尾市教育委員会教育長 様

 

校長          印  

 

衛生管理者等選出(選任)報告書

 

下記のとおり          を選出(選任)したので報告いたします。

事業の種類

        教育

学校名

 

学校の所在地

電話

(     )         

職員数

 男

 女

 計

職名(教科)

氏名

選出(選任)年月日

 

 

年   月   日

参考事項