○磐田市立学校職員安全衛生管理規程

平成19年5月28日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、法令その他別に定めがあるもののほか、磐田市立学校に勤務する職員の安全の確保、健康の保持及び増進を図り、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 磐田市立学校設置条例(平成17年磐田市条例第97号)に規定する学校(市立幼稚園を除く。以下「学校」という。)に勤務する教職員のうち常勤の者をいう。

(2) 校長 磐田市立学校の長をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全の確保、健康の保持及び増進を図るよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、校長及びこの告示に基づいて置かれる衛生管理者等が、法令及びこの告示に基づいて講ずる安全の確保、健康の保持及び増進並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(衛生管理者の設置)

第5条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき、学校に衛生管理者を置き、法第12条第1項に定める資格を有する職員のうちから、教育委員会が選任する。

(衛生管理者の職務)

第6条 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するほか、職員の衛生について必要と認める事項を処理するものとする。

(産業医の設置)

第7条 法第13条の規定に基づき、学校に産業医を置き、磐田市医師会の推薦を受け、教育委員会が委嘱する。

(産業医の職務)

第8条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項各号に掲げる事項を行うほか、職員の健康管理について必要と認める事項を処理するものとする。

2 産業医は、前項に掲げる事項について、校長及び衛生管理者に対し、勧告することができる。

(衛生推進者の設置)

第9条 法第12条の2の規定に基づき、学校に衛生推進者を置き、職員のうちから、教育委員会が選任する。

(衛生推進者の職務)

第10条 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を処理するものとする。

(衛生委員会の設置)

第11条 法第18条第1項の規定に基づき、学校に職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第12条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議し、教育長に対し意見を述べるものとする。

(委員会の組織)

第13条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、法第18条第2項の規定に基づき、次に掲げる者をもって構成し、教育委員会がこれを選任する。

(1) 教育長が指名した職員

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し、経験を有する職員

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することを妨げない。

(議長)

第14条 委員会に議長を置き、前条第2項第1号に掲げる者の委員をもって充てる。

2 議長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第15条 委員会の会議は、議長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(健康診断)

第16条 学校の設置者は、毎年1回以上職員の健康診断を実施する。

2 学校の設置者は、健康管理上必要があると認めたときは、校長及び産業医の意見を聴いて、臨時に当該職員の健康診断を実施する。

(受診義務)

第17条 職員は、指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。

2 やむを得ない理由により健康診断を受けることができない職員は、衛生管理者又は衛生推進者にその旨を連絡し、必要な指示を受けなければならない。

(健康診断の項目)

第18条 健康診断は、次に掲げる検査について行うものとする。

(1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条第1項各号及び第44条第1項各号に掲げる検査

(2) その他教育長が必要と認める検査

(健康診断の結果に対する措置)

第19条 学校の設置者は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第16条第1項の規定により医師が行った指導区分に基づき、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第16条に規定する措置をとらなければならない。

2 学校の設置者は、前項の措置をとる必要がある職員及び省令第52条の2に該当する職員に対し、産業医による面接指導を行う。

(秘密の保持)

第20条 健康診断の事務に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(平成21年3月27日教委告示第9号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。