(平成19年12月6日訓令第4号) |
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、北中城村立の小学校及び中学校の教職員(以下「教職員」という。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
第2条 北中城村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び北中城村立学校の校長(以下「校長」という。)は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、教職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
第3条 教職員は、自己の健康保持増進に努めるとともに、教育委員会及び校長が法令及びこの規程に基 づいて実施する安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
第4条 学校に、職員団体の推薦に基づき教育委員会が指名した衛生堆進者を置くものとする。
2 衛生推進者は、担当する職場を巡視し、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(4) 衛生教育、健康相談その他教職員の健康保持に必要な事項
(5) 前各号に定めるもののほか、教職員の衛生管理上必要と認める事項
第5条 教職員の健康管理について適切な措置を講じるため、教育委員会に法第13条に規定する産業医を置くものとする。
第6条 教育委員会に法第18条第1項の規定に準じて、職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議するため、北中城村立学校教職員総括安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第7条 委員会は、次の事項について調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
[別表]
3 委員が欠けた場合における補欠の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
第10条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上の委員から請求があったときに委員長が招集する。
2 委員会の会議は、過半教の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、会議における議事の内容を記録し、これを3年間保存しなければならない。
第11条 委員会は、委員長が必要と認めるときは、関係教職員の出席を求め意見を聴取することができる。
第13条 教育委員会は教職員の健康管理のため、法及び学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づく健康診 断を 実施し、必要な措置を行うものとする。
第14条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、教育長が別に定めるもの とする。
教育総務課長 | |
委 員 | 産業医 1名 |
| 衛生推進者 3名 |
| 校長 1名 |
| 指導主事 1名 |