○栗原市立学校教職員安全衛生管理規程

平成20年2月14日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他関係法令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を推進するために必要な事項を定めるものとする。

(平21教委訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 栗原市立の小学校及び中学校をいう。

(2) 教職員 学校において勤務する県費負担教職員をいう。

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、安全衛生管理者による教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。

(安全衛生管理者)

第5条 学校に安全衛生管理者を置き、当該学校の教頭をもってこれに充てる。

2 安全衛生管理者は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、次に掲げる事項を総括管理する。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 快適な職場環境を形成するための措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生管理者)

第6条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に衛生管理者を置き、当該学校の教職員のうちから、校長がこれを任命する。

2 衛生管理者は、前条第2項各号に掲げる事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。

(衛生推進者)

第7条 常時50人未満の教職員が勤務する学校に衛生推進者1人を置き、当該学校の教職員のうちから、校長がこれを任命する。

2 衛生推進者は、第5条第2項各号に掲げる事項のうち、衛生に係る事項を担当する。

(産業医)

第8条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に産業医を置き、当該学校の学校医のうちから、校長がこれを委嘱する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対し勧告することができる。

(衛生委員会の設置)

第9条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に当該学校名を冠した衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 当該学校の安全衛生管理者

(2) 当該学校の衛生管理者のうちから、校長が指名する者

(3) 当該学校の産業医のうちから、校長が指名する者

(4) 当該学校の教職員で衛生に関し経験を有する者のうちから、校長が指名する者

2 前項第4号に掲げる委員の定数は、4人以内とする。

3 教育委員会は、第1項第4号に掲げる委員の半数については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体(当該学校の教職員の過半数が加入する職員団体に限る。以下「職員団体」という。)があるときはその職員団体の、職員団体がないときは当該学校の教職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

(委員会の委員の任期)

第11条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第13条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、委員会の議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。

(委員以外の者の出席)

第14条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、委員会を置く学校において処理する。

(委員会の運営)

第16条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(報告)

第17条 教育委員会は、安全衛生管理者に対して、教職員の安全及び衛生に関し必要な事項の報告を求めることができる。

(個人情報の保持)

第18条 教職員の安全及び衛生の管理業務に従事するものは、職務上知り得た教職員の情報を漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も、同様とする。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月30日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。