○森町立小中学校職員安全衛生管理規程

平成20年2月27日

教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、森町立小学校及び中学校に勤務する職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 森町立学校に勤務する職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)をいう。

(2) 学校 森町教育委員会の所管に属する学校をいう。

(3) 校長 森町立学校の長をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、校長その他関係者がこの告示に基づいて講ずる安全と健康の確保のための措置に協力するよう努めなければならない。

(衛生管理者)

第5条 学校に衛生管理者を置く。

2 前項の衛生管理者は、校長の職にある者をもって充てる。

3 前項の衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。

(衛生推進者)

第6条 法第12条の2の規定に基づき、学校に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は教頭をもって充て、教育委員会が選任する。

3 前項の衛生推進者は、衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を処理するものとする。

(衛生委員会の設置)

第7条 学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) その他衛生に関すること。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 衛生管理者

(2) 衛生推進者

(3) 衛生に関し経験を有する職員のうちから校長が指名したもの

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(健康診断)

第11条 学校の設置者は、教職員の健康を確保するため、学校保健法(昭和33年法律第56号)第8条の規定に基づき、健康診断を実施するものとする。

2 健康診断は、毎年1回実施する。

3 健康診断の実施についてその他必要な事項は、別に定める。

(健康診断の受診義務)

第12条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けるものとする。

2 やむを得ない理由により健康診断を受けることができない職員は、あらかじめ衛生管理者又は衛生推進者にその旨を連絡し、必要な指示を受けなければならない。

(健康診断の結果通知)

第13条 教育委員会は、健康診断の実施結果を校長及び当該職員に通知するものとする。

(健康診断の結果に対する措置)

第14条 学校の設置者は、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第13条第1項の規定により医師が行った指導区分に基づき、学校保健法第9条に規定する措置をとらなければならない。

2 学校の設置者は、前項の措置をとる必要がある職員及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2に規定する週40時間を超える労働が、1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員で、当該職員の申出があったときは、あらかじめ教育委員会が定めた医師による面接指導を行う。

(秘密の保持)

第15条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この告示は、平成20年4月1日から施行する。