○新見市立学校職員安全衛生管理規則
平成20年2月27日
教育委員会規則第1号
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、新見市立学校職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則において「職員」とは、新見市立学校(新見市立学校給食共同調理場条例(平成17年条例第295号)第2項に規定する学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を含む。)に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。また、「所属長」とは新見市立学校の校長及び園長並びに共同調理場の所長及び場長をいう。
第3条 新見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び所属長は、この規則に定める事項を適切に実施するとともに、職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
第4条 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、教育委員会及び所属長が法令及びこの規則に基づいて実施する安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
第5条 常時50人以上の職員が勤務する学校に、法第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。
2 衛生管理者は、所属長が職員のうちから選任し、法第10条第1項に規定する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
第6条 常時50人未満の職員が勤務する学校に、法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。
2 衛生推進者は、学校の所属長が職員のうちから選任し、法第10条第1項の業務のうち衛生に係る業務を行う。
第7条 常時50人未満の職員が勤務する共同調理場に法第12条の2に規定する安全衛生推進者(以下「安全衛生推進者」という。)を置く。
2 安全衛生推進者は、共同調理場の所属長が職員のうちから選任し、法第10条第1項の業務を行う。
第8条 常時50人以上の職員が勤務する学校及び共同調理場に、法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
3 常時50人未満の職員が勤務する学校及び共同調理場に、法第13条の2の規定に基づき労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師のうちから、健康管理医を選任する。
第9条 常時50人以上が勤務する学校に法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、法第18条第1項に掲げる事項を調査審議するものとする。
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(4) 安全及び衛生に関し、経験を有するもののうちから所属長が指名した者
3 第1項第4号に掲げる委員のうち半数は、職員の過半数で組織する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体があるときはその職員団体の、職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数の推薦に基づき、その代表者を衛生管理者が指名しなければならない。
第11条 委員会に議長を置く。
2 議長は、その事業場にあってその事業を統括する者若しくはこれに準ずる者のうちから所属長が指名する。
4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
第12条 委員会は議長が招集する。ただし、議長は3分の1以上の委員から要請があった時は、委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第13条 教育委員会は、所属長を指揮し、法第66条並びに学校保健安全法第8条から第10条までの規定により、職員の健康診断を実施しなければならない。
2 職員の健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
第14条 採用時健康診断は、新たに採用した職員について行う。
第15条 定期健康診断は、休職者を除く全ての職員について年1回以上行う。
第16条 臨時健康診断は、所属長が職員の健康管理上必要があると認めた場合に行う。
第17条 健康診断の検査項目、実施時期及び実施方法は、別に定める。
第18条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
2 疾病その他やむを得ない事由により、指定された期日又は期間内に健康診断を受けることができない職員は、その事由の消滅後、速やかに当該健康診断を受け、かつ、その結果を証明する書類を所属長に提出しなければならない。
第19条 所属長は、健康診断の結果に基づき職員健康診断票を作成し、当該職員の健康管理のために有効に活用するとともに、5年間これを保管しなければならない。
2 所属長は、職員に異動があったときは、当該職員の健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
第20条 産業医又は健康管理医は、職員が受けた健康診断の結果を総合判定し、別表に掲げる指導区分(以下「指導区分」という。)を決定して所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の規定に基づき指導区分の決定の報告を受けたときは、当該職員に通知しなければならない。
第21条 所属長は、前条第1項の報告に基づき、健康保持のために必要があると認めた職員について、指導区分により当該職員に必要な措置を行わなければならない。
第22条 所属長は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、産業医等による保健指導を行うよう努めなければならない。
第23条 前条の規定による指導を受けた者は、その指導及び主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
第24条 所属長は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
第25条 所属長は、学校園における安全衛生の水準の向上を図るため、次のような措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。
(2) 職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置
(3) 作業に従事することによる教職員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
第26条 職員の安全及び衛生に係る業務に従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第27条 この規則に定めるもののほか、職員の健康管理に関し必要な事項は別に定める。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別表(第17条関係)
区分 | 内容 | 指導指標 | |
生活規則の面 | A(要休業) | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇その他の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務場所若しくは職務の変更又は休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び出張をさせないこと。 | |
C(要注意) | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | 時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務させないか又はこれらの勤務を制限すること。 | |
D(健康) | 平常の勤務でよいもの | 勤務に制限を加えないこと。 | |
医療の面 | 1(要医療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 必要な医療行為を受けるよう指示すること。 |
2(要観察) | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 | |
3(健康) | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | 医療又は検査等の措置を必要としないこと。 |