平成20年3月31日
教育委員会訓令第1号
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係法令(以下「規程等」という。)に定めるもののほか、教職員の安全と健康を保持するとともに快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条 教育委員会及び校長は、規程等の趣旨に従い、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
第4条 教職員は、次条及び第6条の規定により置かれた統括安全衛生管理者及び安全衛生管理者が規程等に基づいて講ずる安全及び健康の保持増進のための措置に協力するよう努めなければならない。
第5条 次条に定める安全衛生管理者を指揮し、その業務を統括させるため、統括安全衛生管理者を置く。
2 統括安全衛生管理者は、教育部長の職にある者をもって充てる。
第6条 学校に安全衛生管理者を置く。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務上の災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。
第7条 学校に衛生推進者を置くものとし、教頭をもって充てるものとする。
第8条 学校に健康管理医を置く。
2 健康管理医は、次に掲げる医学に関する専門的知識を必要とする事務を行うものとする。
(3) 職場の巡視並びに教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
3 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)に対し指導し、若しくは助言することができる。
第9条 学校に次に掲げる事項を調査審議するため、学校安全衛生委員会を置く。
(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 快適な職場環境を形成するための基本となるべき対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
第10条 学校安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(4) 安全及び衛生に関し、安全衛生管理者が指名した教職員 若干名
2 前項第4号に掲げる委員のうち半数は、教職員の過半数で組織する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体があるときはその職員団体の、教職員の過半数で組織する職員団体がないときは教職員の過半数の推薦に基づき、その代表者を安全衛生管理者が指名しなければならない。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員は、再任されることができる。
4 委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 安全衛生管理者は、学校安全衛生委員会を組織したときは、速やかに、学校安全衛生委員会設置報告書(別記様式)を統括安全衛生管理者に提出しなければならない。
第11条 学校安全衛生委員会に議長を置く。
4 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
第12条 学校安全衛生委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて議長が招集する。ただし、3分の1以上の委員から請求があるときは、会議を招集しなければならない。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第13条 第10条から前条までに定めるもののほか、学校安全衛生委員会の運営等に必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
第14条 教育委員会に次に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べるため、伊勢市学校統括安全衛生委員会を置く。
第15条 伊勢市学校統括安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
2 前項第6号に掲げる委員のうち半数は、教職員の過半数で組織する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体があるときはその職員団体の、教職員の過半数で組織する職員団体がないときは教職員の過半数の推薦に基づき、その代表者を安全衛生管理者が指名しなければならない。
第16条 伊勢市学校統括安全衛生委員会の庶務は、教育総務課において行う。
第17条 第10条第3項及び第4項並びに第11条から第13条までの規定は、伊勢市学校統括安全衛生委員会について準用する。この場合において、「安全衛生管理者」とあるのは、「統括安全衛生管理者」と読み替えるものとする。
第18条 統括安全衛生管理者は、安全衛生管理者を指揮し、別に定めるところにより教職員の健康診断を実施しなければならない。
2 安全衛生管理者は健康管理上必要があると認めた場合は、統括安全衛生管理者及び健康管理医の意見を聴いて臨時に教職員の健康診断を行うものとする。
第19条 教職員は、指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により指定された日時に健康診断を受けることができないときは、安全衛生管理者にその旨を連絡しなければならない。
2 安全衛生管理者は、前項ただし書の連絡を受けたときは、当該教職員に対し日時及び場所の変更等について必要な指示を与えなければならない。
第20条 安全衛生管理者は、その所属する教職員の健康診断票等を作成し、当該教職員の健康管理のために有効に活用するとともに、在職中及び退職後5年間これを保管しなければならない。
2 安全衛生管理者は、教職員が転任等により他の学校等に属することとなったときは、その者に係る健康診断票等を転出先の安全衛生管理者に送付しなければならない。
第21条 健康管理医は、健康診断を行ったときは、その検査の結果を総合判定し、これを書面により安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 安全衛生管理者は、前項の規定に基づき指導区分の決定の報告を受けたときは、当該教職員に通知しなければならない。
第22条 安全衛生管理者は、前条第1項の規定に基づく報告を受けたときは、その決定に従い、健康保持のために必要があると認めた者について、指導区分により、当該教職員に必要な措置を行わなければならない。
第23条 統括安全衛生管理者は、教職員に対する健康教育及び健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めるものとする。
第24条 統括安全衛生管理者は、学校における安全衛生の水準の向上を図るため次のような措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。
(2) 教職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するために必要な措置
第25条 統括安全衛生管理者は、安全衛生管理者に対して、教職員の安全及び健康に関して必要な報告を求めることができる。
第26条 この規程の規定により、統括安全衛生管理者に提出する書類は教育総務課に提出するものとする。
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式(第10条関係)
伊勢市学校安全衛生委員会設置報告書
学校番号※ | | 学校名 | | 職員数 | 男 | 女 | 計 | |
| | 人 | ||||||
設置年月日 | 年 月 日 | |
委員職氏名
区分 | 職名 | 氏名 |
安全衛生管理者 | | |
衛生管理者又は衛生推進者 | | |
産業医等 | | |
衛生に関して経験を有する者 | | |
同上 | | |
同上 | | |
同上 | | |
上記のとおり報告します。
年 月 日
総括安全衛生管理者 様
安全衛生管理者氏名 印
※学校番号の欄には、県学校コード番号を記入すること。