○伊丹市立学校教職員安全衛生管理規則

平成21年3月27日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第18条)

第3章 健康の保持増進のための措置(第19条―第26条)

第4章 快適な職場環境の形成のための措置(第27条)

第5章 雑則(第28条―第30条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めがあるもののほか,教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 伊丹市立の幼稚園,小学校,中学校,特別支援学校及び高等学校をいう。

(2) 教職員 学校に常時勤務する職員をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は,この規則並びに法及びこれに基づく命令(以下「規則等」という。)の趣旨に従い,教職員の安全及び健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は,次章の規定により置かれた総括安全衛生管理者等が,規則等の規定に基づいて講ずる安全及び健康の確保のための措置に協力するよう努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 安全衛生管理者を指揮し,その業務を統括させるため,総括安全衛生管理者を置く。

2 前項の総括安全衛生管理者は,教育委員会事務局管理部長をもって充てる。

(安全衛生管理者)

第6条 学校に安全衛生管理者を置く。

2 前項の安全衛生管理者は,校長又は園長をもって充てる。

3 安全衛生管理者は,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 快適な職場環境を形成するための措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,教職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。

(衛生管理者)

第7条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第4条に定める規模の学校に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は,教頭をもって充てる。

3 前項の衛生管理者は,安全衛生管理者の指揮を受け,前条第3項各号に掲げる事項のうち,衛生に係る技術的事項を管理するものとする。

(衛生推進者)

第8条 前条第1項に規定する学校以外の学校に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は,教頭をもって充てる。

3 前条第3項の規定は,衛生推進者について準用する。

(産業医)

第9条 政令第5条に定める規模の学校に産業医を置くものとし,法第13条第2項の規定に該当する医師のうちから教育長が選任するものとする。

2 前項の産業医は,次に掲げる医学に関する専門的知識を必要とする事項を行うものとする。

(1) 教職員の健康診断の結果に基づく措置に関すること。

(2) 教職員に対する保健指導及び健康相談に関すること。

(3) 職場の巡視並びに教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すこと。

(4) 衛生教育に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

3 第1項に規定する学校以外の学校の学校医は,法第13条の2の規定に基づき前項各号に掲げる事項を行うものとする。

4 第1項の産業医及び前項の学校医は,第2項各号に掲げる事項について,安全衛生管理者に対し勧告し,又は衛生管理者若しくは衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)に対し指導し,若しくは助言することができる。

(安全衛生委員会の設置)

第10条 次に掲げる事項を調査審議し,校長に意見を述べるため,学校に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で,安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 快適な職場環境の形成のための基本となるべき対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の組織)

第11条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 安全衛生管理者

(2) 衛生管理者等

(3) 産業医等

(4) 安全及び衛生に関し経験を有する者のうちから,安全衛生管理者が指名した者

2 前項第4号に掲げる委員の定数は,6人以内とする。

3 第1項第4号に掲げる委員の半数については,教職員の過半数で組織する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体があるときにおいてはその職員団体,教職員の過半数で組織する職員団体がないときにおいては教職員の過半数を代表する者の推薦に基づき,指名しなければならない。

4 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,再任されることができる。

6 安全衛生管理者は,委員会を組織したときは,速やかに,安全衛生委員会設置報告書(別記様式)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(委員会の議長)

第12条 委員会に議長を置く。

2 議長は,安全衛生管理者をもって充てる。

3 議長は,会務を総理する。

4 議長に事故があるとき,又は議長が欠けたときは,あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第13条 委員会は,議長が招集する。ただし,議長は,3分の1以上の委員から請求があるときは,委員会を招集しなければならない。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は,毎年2回以上開催するようにしなければならない。

(委員会の運営)

第14条 第10条から前条までに定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,議長が定める。

(学校安全衛生協議会の設置)

第15条 次に掲げる事項を調査審議し,教育長に意見を述べるため,学校安全衛生協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(1) 教職員の危険又は健康障害の防止に関する基本的な事項

(2) 教職員の健康の保持増進に関する基本的な事項

(3) 定期健康診断等統一的な措置を必要とする事項

(4) 快適な職場環境の形成に関する基本的な事項

(協議会の組織)

第16条 協議会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 教育委員会事務局学校教育部長

(3) 安全衛生管理者のうちから教育長が指名した者 3人

(4) 産業医等のうちから教育長が指名した者 1人

(5) 健康管理に係る経験を有する教職員のうちから教育長が指名した者 3人

(庶務)

第17条 協議会の庶務は,教育委員会事務局管理部職員課において処理する。

(準用)

第18条 第11条第4項及び第5項第12条第13条第1項本文及び第2項並びに第14条の規定は,協議会について準用する。この場合において「安全衛生管理者」とあるのは,「総括安全衛生管理者」とする。

第3章 健康の保持増進のための措置

(健康診断の実施)

第19条 総括安全衛生管理者は,安全衛生管理者を指揮し,別に定めるところにより教職員の健康診断を実施しなければならない。

2 安全衛生管理者は,健康管理上必要があると認めた場合は,総括安全衛生管理者及び産業医等の意見を聴いて,臨時に教職員の健康診断を行うものとする。

(受診の義務)

第20条 教職員は,指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由により指定された日時に健康診断を受けることができないときは,安全衛生管理者にその旨を連絡し,日時及び場所の変更等について必要な指示を受けなければならない。

(健康診断票等の作成及び保管)

第21条 安全衛生管理者は,その所属する教職員の健康診断票その他教育長が必要と認める書類を作成し,当該教職員の在職中及び退職後5年間これを保管しなければならない。

2 安全衛生管理者は,教職員が転任等により他の学校等に属することとなったときは,その者に係る健康診断票等を転出先の安全衛生管理者に送付しなければならない。

(指導区分の決定)

第22条 産業医等は,健康診断を行ったときは,その検査の結果を総合判定し別表に掲げる指導区分(以下「指導区分」という。)を決定し,これを書面により安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 安全衛生管理者は,前項の規定に基づき指導区分の決定の報告を受けたときは,当該教職員に通知しなければならない。

(療養等の指示)

第23条 安全衛生管理者は,前条第1項の規定に基づく報告を受けたときは,その決定に従い,健康保持のために必要があると認めた者について,指導区分により,当該教職員に必要な措置を行わなければならない。

(指導区分の変更)

第24条 教職員は,指導区分の変更を受けようとするときは,医師の診断書を添えて,その旨を安全衛生管理者に申し出なければならない。

2 安全衛生管理者は,前項の規定により申出を受けたときは,産業医等の意見を聴き,その意見に基づいて,指導区分に従い,当該教職員に必要な措置を行わなければならない。

(保健指導)

第25条 安全衛生管理者は,健康診断の結果,特に健康の保持に努める必要があると認める教職員に対し,産業医等による保健指導を行うように努めなければならない。

(健康教育等)

第26条 総括安全衛生管理者は,教職員に対する健康教育及び健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るため,必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めるものとする。

第4章 快適な職場環境の形成のための措置

(総括安全衛生管理者の講ずる措置)

第27条 総括安全衛生管理者は,学校における安全衛生の水準の向上を図るため,次に掲げる措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。

(1) 職場環境を快適な状態に維持管理するための措置

(2) 教職員の従事する作業について,その方法を改善するための措置

(3) 作業に従事することによる教職員の疲労を回復するための施設若しくは設備の設置又は整備

(4) 前3号に掲げるもののほか,快適な職場環境を形成するために必要な措置

第5章 雑則

(報告)

第28条 総括安全衛生管理者は,安全衛生管理者に対して,教職員の安全及び健康に関して必要な報告を求めることができる。

(秘密の保持)

第29条 この規則の規定による事務に従事した者は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(細則)

第30条 この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

付 則

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

別表

 

指導区分

内容

措置

勤務の面

A要休業

勤務を休む必要があるもの

休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させない。

B要軽業

勤務に制限を加える必要があるもの

勤務場所又は勤務の変更,休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),超過勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。),休日勤務及び宿日直勤務をさせない。

C要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

超過勤務,休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限する。

D健康

平常勤務でよいもの

なし

医療の面

1要医療

医師による直接の医療行為を必要とするもの

必要な医療を受けるよう指示する。

2要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが,定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

発病,再発防止のための必要な検査等を受けるよう指示する。

3健康

医師による直接,間接の医療行為を必要としないもの

なし

別記様式

年  月  日  

 総括安全衛生管理者 様

 

安全衛生管理者          印  

 

安全衛生委員会設置報告書

 

 下記のとおり安全衛生委員会を設置し,委員を選任したので報告します。

 

 

学校名

 

設置年月日

年 月 日

教職員数

男性 人 女性 人 計 人

委員

区分

職名

氏名

安全衛生管理者

 

 

衛生管理者(又は衛生推進者)

 

 

産業医(又は学校医)

 

 

安全及び衛生に係る経験を有する者