○粕屋町立学校職員安全衛生管理規程
(平成20年3月24日教育委員会規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、職員の安全、衛生及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 粕屋町立小学校及び中学校設置条例(昭和56年粕屋町条例第1号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。
(2) 校長 学校の長をいう。
(3) 職員 学校に常時勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、校長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括安全衛生管理責任者)
第5条 安全衛生管理責任者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理するため、総括安全衛生管理責任者を置く。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
2 総括安全衛生管理責任者は、学校教育課長の職にある者をもって充てる。
(安全衛生管理責任者)
第6条 学校に安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、校長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生管理責任者は、衛生推進者を指揮するとともに、安全衛生管理事項を管理する。
(衛生推進者)
第7条 学校に法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから選任する。
3 校長は、衛生推進者を選任したときは、速やかに衛生推進者選任報告書(様式第1号)により、総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。衛生推進者に異動があった場合も、また同様とする。
4 衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する業務を担当する。
(衛生委員会の設置等)
第8条 学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
2 委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の構成等)
第9条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 衛生推進者
(3) 当該学校の職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから校長が指名する者 2人
2 前項第3号に規定する委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の議長)
第10条 委員会に議長を置き、安全衛生管理責任者である委員をもって充てる。
(委員会の会議)
第11条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 安全衛生管理責任者は委員会の会議を開いたときは、衛生委員会開催状況報告書(様式第2号)により総括安全衛生管理責任者に報告するものとする。
4 議長は、委員会における議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(職場環境の維持管理)
第12条 校長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第13条 職員の安全衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条第3項関係)
衛生推進者選任報告書
様式第2号(第11条第3項関係)
衛生委員会開催状況報告書