平成20年3月31日
教育委員会訓令第1号
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく関係法令に基づき、学校職員の安全及び衛生に関する責任体制を明確にし、職員の安全と健康を確保するとともに、業務災害を防止し、快適な職場環境の整備を促進するために、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条 紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、業務災害及び業務に起因する疾病の防止、職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の整備に努めなければならない。
第4条 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、教育委員会、校長その他の関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全及び衛生確保、健康保持のための措置に協力するよう努めなければならない。
第5条 職員の安全及び衛生に関する事項を総括するため、教育委員会に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
3 総括管理者は、校長及び衛生推進員等を指揮するとともに、職員の安全及び衛生確保と健康保持のために必要な措置に関することを総括管理する。
第6条 法第12条の2の訓令に基づき、学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから校長が選任した者をもって充てる。
3 衛生推進者は、総括管理者及び校長の指導のもと、次の業務を担当する。
(1) 職員の公務災害及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(3) 健康診断の実施及び健康の保持増進のための措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生全般に関すること。
第7条 職員の安全及び衛生に関する事項を指導し、若しくは助言するため、教育委員会に健康管理医を置く。
3 健康管理医は、総括管理者の依頼により、校長及び職員等に対して専門的立場から指導し、又は助言することができる。
第8条 校長は、衛生推進者を選任又は変更したときは、衛生推進者選任(変更)報告書(別記様式)を総括管理者に提出しなければならない。
2 校長は、職員の安全及び衛生、職員の健康並びに、職場環境に課題等がある場合は、総括管理者に報告しなければならない。
第9条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断等を実施する。
(2) 臨時健康診断 総括管理者が必要と認めた職員に実施する。
第10条 職員は、指定された期日及び場所において総括管理者が定める診断項目の健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を校長を経由して総括管理者に提出したときは、この限りではない。
第11条 次の職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総括管理者が必要がないと認めた職員
2 前各号に掲げる職員が年度内に復職した場合は、健康診断を受けさせなければならない。
第12条 総括管理者は、第9条に定める健康診断を実施したときは、校長を通じて職員に対して遅滞なくその結果を通知しなければならない。
2 校長は、健康診断の結果に基づき個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
第13条 校長は、医師から健康診断の結果の報告を受けたときは、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第13条第2項に基づき、当該職員に健康管理上必要な措置を講じなければならない。
第14条 校長は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある職員に対し、医師等による保健指導を受けるよう指導しなければならない。
第15条 職員の健康管理業務に従事する者は、その職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。退職した後についても、同様とする。
第16条 職員の所属に異動があった場合は、校長は、健康管理に関する記録を職員の異動先の校長に移管しなければならない。
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
衛生推進者選任(変更)報告書 年 月 日 総括安全衛生管理者 様 紀宝町立 学校 校長 印 次のとおり報告します。 1 職員数 人(男 人、女 人) 2 衛生推進者 職・氏名 生年月日 年 月 日生( 歳) 選任年月日 年 月 日 職・氏名 生年月日 年 月 日生( 歳) 選任年月日 年 月 日 職・氏名 生年月日 年 月 日生( 歳) 選任年月日 年 月 日 3 備考 ※ 職員数は、臨時的任用職員等を含む勤務するすべての職員。 |
【注】 変更の場合は、備考欄にその理由を記載すること。